○十日町市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年4月1日

条例第68号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表)

第2条 財政事情の公表は、毎年2月及び8月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表する事項)

第3条 前条第1項の規定により、2月に公表する財政事情においては、毎年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事情を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認めた事項

2 前条第1項の規定により8月に公表する財政事情においては、1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(閲覧)

第4条 財政事情は、その主な要点を掲示するほか、その発行の日から6箇月間何人も、市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年4月1日 条例第68号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第68号