○十日町市特別会計設置条例
平成17年4月1日
条例第69号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 十日町市国民健康保険特別会計
(2) 十日町市国民健康保険診療所特別会計
(3) 十日町市訪問看護事業特別会計
(4) 十日町市松之山温泉配湯事業特別会計
(平19条例9・平20条例6・平21条例10・令2条例16・令3条例27・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の十日町市特別会計設置条例の規定による十日町市農業集落排水事業特別会計の平成20年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第27号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。