○十日町市災害減免条例

平成17年4月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 災害による被害者に対して課する市民税、固定資産税及び都市計画税の減免については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が災害により次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する市民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される市民税については、災害を受けた日以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について次の各号に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た金額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 市長は、市民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し当該年度において課する当該年度分の市民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

500万円以下であるとき。

2分の1

全額

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

3 市長は、災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(当該年中収穫すべき農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である市民税の納税義務者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、市民税の農業所得に係る所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄の率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき。

全額

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

(平30条例2・平30条例42・一部改正)

(固定資産税及び都市計画税の減免)

第3条 市長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る土地につき災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた土地に対し課する当該年度分の固定資産税及び都市計画税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 市長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る家屋につき災害により損害を受けた家屋に対し当該年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳などに損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

3 市長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては、当該被害を受けた償却資産に対し当該年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものについて、前項の規定の例により、これを軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第4条 この条例の規定によって市税の減免を受けようとする者は、別に定める様式により、減免を受けようとする事由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 市長は、虚偽の申請その他の不正の行為により市民税、固定資産税及び都市計画税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成17年度以後の年度分の市民税、固定資産税及び都市計画税について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市災害減免条例(昭和44年十日町市条例第40号)、中里村災害減免条例(昭和55年中里村条例第20号)又は災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和34年松代町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月8日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日条例第42号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

十日町市災害減免条例

平成17年4月1日 条例第72号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第72号
平成30年3月8日 条例第2号
平成30年6月15日 条例第42号