○十日町市入湯税条例

平成17年4月1日

条例第73号

(課税の根拠及び目的)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより入湯税を課する。

2 入湯税の賦課徴収について、法令及び十日町市税条例(平成17年十日町市条例第70号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(入湯税の納税義務者)

第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第3条 次に掲げるものに対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場における入湯者

(3) 病気療養のための入湯であって、10日以上引き続き入湯する場合における11日目以後の入湯

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校及び同法第82条の2に定める専修学校に在学する者で、その学校の教育上の行事又はクラブ活動等の合宿のため団体で宿泊し、入湯するもの

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき設置された老人福祉センターにおいて入湯する者

(6) 身体障害者手帳1級、2級及び3級所持者並びに療育手帳A所持者並びに精神障害者保健福祉手帳1級及び2級所持者

(入湯税の税率)

第4条 入湯税の税率は、次の各号に掲げる入湯客1人について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 日帰り 100円

(2) 宿泊(1泊) 150円

(平27条例50・一部改正)

(入湯税の徴収の方法)

第5条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月中において徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による納入申告書を市長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第7条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第8条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) その他市長が必要と認める事項

(平27条例40・一部改正)

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第9条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第10条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項に規定する違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)

第11条 入湯税の特別徴収義務者は、第6条第3項に規定する納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入書によって納入しなければならない。

(平25条例29・一部改正)

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第12条 前条の規定に定める延滞金の額の計算につき前条に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例の規定は、特別の定めがあるもののほか、平成17年度分の入湯税から適用する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の十日町市入湯税条例(平成15年十日町市条例第3号)、川西町入湯税条例(平成7年川西町条例第26号)、中里村入湯税条例(昭和35年中里村条例第14号)、松代町入湯税条例(平成5年松代町条例第10号)又は松之山町入湯税条例(昭和35年松之山町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した入湯税又は課すべき入湯税については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例29・令2条例39・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

第5条 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年9月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中十日町市入湯税条例第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の十日町市入湯税条例附則第4条の規定、第2条の規定による改正後の十日町市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の十日町市介護保険条例第12条第3項の規定、第4条の規定による改正後の十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第14条の規定及び第5条の規定による改正後の十日町市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年6月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の十日町市入湯税条例第8条の規定は、平成28年1月1日以後に行われる同条の規定による申告について適用し、同日前に行われた改正前の十日町市入湯税条例第8条の規定による申告については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日からこの条例の施行の日にかけての宿泊に係る入湯税については、なお従前の例による。

(令和2年12月10日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

十日町市入湯税条例

平成17年4月1日 条例第73号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第73号
平成25年9月20日 条例第29号
平成27年6月26日 条例第40号
平成27年12月18日 条例第50号
令和2年12月10日 条例第39号