○十日町市行政財産使用料徴収条例

平成17年4月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例2・一部改正)

(使用の許可)

第2条 本市の行政財産は、その目的を妨げない限度において使用させることができる。

2 行政財産を目的外に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、使用者が当該行政財産を公用若しくは公共用又は公益の用に供すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(納付方法)

第5条 使用料は、前納とし、土地については年払い、建物については、月払とする。この場合において、土地の使用許可の期間が2以上の会計年度にわたるときは、毎会計年度に分割して納付するものとし、許可を受けた日の属する年度分は、使用当初に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用の許可を取り消された場合等については、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 行政財産を許可目的以外に使用したとき。

(3) 使用者に行政財産の目的外使用に不適当と認められる行為があったとき。

(4) 使用者がその使用の権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(5) その他市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、行政財産を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市行政財産の目的外使用条例(昭和47年十日町市条例第26号)、川西町行政財産の使用料徴収条例(昭和51年川西町条例第6号)、中里村行政財産の使用料条例(昭和59年中里村条例第3号)又は松代町行政財産及び公の施設使用料条例(昭和54年松代町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26条例3・平27条例47・一部改正)

行政財産使用料の基準

区分

使用の種類

単位

使用料(単位 円)

土地

建物又はこれに類するものの敷地

1年

時価の100分の5に相当する額

電気通信施設その他これに類するもの

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める年額

水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

110

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

200

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

490

外径が1メートル以上のもの

990

その他のもの(使用面積が5平方メートル未満のものに限る。)

使用面積1平方メートルにつき1年

990

建物

時価の1,000分の6に土地使用料相当額の12分の1(借地については、市が負担している地代相当月額)を加算した額(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額)を月額とする。

この表に定めのないものについては、市長が別に定める。

備考

1 土地の使用許可期間が1年に満たないものの使用料は日割計算とする。

2 建物の使用許可期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときは、その月の使用料は、日割計算とする。

3 使用許可が総延長1メートル又は総面積1平方メートルに満たないものは、1メートル又は1平方メートルとして計算する。

4 使用期間の更新を許可するに際し、当該年度の使用料が前年度の使用料よりも低額になる場合は、使用料は据え置くものとする。

5 光熱水費及び通常管理に要する費用は、使用者の負担とする。

6 使用許可1件の使用料(使用許可1件当たりの使用許可期間中の使用料)が100円に満たないものは、100円とする。

十日町市行政財産使用料徴収条例

平成17年4月1日 条例第75号

(平成27年12月18日施行)