○十日町市手数料条例
平成17年4月1日
条例第76号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(手数料の徴収及び不還付)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(郵送による請求)
第4条 郵便により書類の送付を求めようとする者からは、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収するものとする。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者又はこれらに準ずる貧困者から手数料免除の申請があったとき。
(3) 公的年金受給権者から、その給付のため戸籍又は住民票に記載した事項に関する証明の請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定に基づき、国家公安委員会が指定した盲導犬育成施設で発行した盲導犬使用証を有する者から別表20の項から23の項までに係る申請があったとき。
(7) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
(平21条例47・平22条例10・令3条例36・令6条例1・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市手数料条例(平成12年十日町市条例第7号)、川西町手数料条例(平成12年川西町条例第3号)、中里村手数料条例(平成12年中里村条例第12号)、松代町手数料徴収条例(平成12年松代町条例第2号)又は松之山町手数料徴収条例(平成12年松之山町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
(平27条例44・追加・旧第4項繰上)
(平27条例44・追加)
附則(平成20年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月16日条例第47号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日条例第36号)
この条例は、平成23年2月1日から施行する。ただし、別表に31の2の項を加える改正規定は公布の日から、同表に31の3の項を加える改正規定は平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第44号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第27号)
この条例中別表57の項を59の項とし、56の項の次に次のように加える改正規定は平成28年4月1日から、別表1の項、11の項、12の項及び18の項の改正規定は平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第59号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第107号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年1月15日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例7・平21条例47・平22条例10・平22条例36・平23条例8・平24条例8・平27条例44・平28条例27・平29条例24・平29条例59・平30条例32・令2条例5・令3条例36・令5条例107・令6条例1・令6条例21・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付(磁気ディスクによる全部又は個人事項証明書を含む。)又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円。ただし、多機能端末機(コンビニエンスストア等に設置され、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)による場合は、400円とする。 |
2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 400円 |
3 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付(磁気ディスクによる全部又は個人事項証明書を含む。)又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
4 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項の除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき 750円 |
5 戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 350円 |
6 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 450円 |
7 届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は届出等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 |
8 上質紙を用いた婚姻の届出等の受理の証明書の交付又は届出等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 |
9 届出若しくは申請の書類に記載した事項の証明書の交付又は届出等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 |
10 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項の書類の閲覧又は届出等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類1件につき 350円 |
11 死体埋火葬許可証の写しの交付 | 1通につき 350円 |
12 身分に関する証明書の交付 | 1通につき 350円 |
13 戸籍の附票の写しの交付(除票を含む。) | 1通につき 350円。ただし、多機能端末機による場合は、250円とする。 |
14 住民票の写しの交付(除票を含む。) | 1通につき 350円。ただし、多機能端末機による場合は、250円とする。 |
15 住民票に記載した事項に関する証明 | 1件につき 350円 |
16 住民票の閲覧 | 1件につき 350円 |
17 印鑑登録証の交付 | 1件につき 350円 |
18 印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 350円。ただし、多機能端末機による場合は、250円とする。 |
19 自動車の臨時運行許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
20 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
21 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
22 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
23 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
24 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1通につき 3,400円 |
25 納税に関する証明 | 1件につき 350円 |
26 原動機付自転車の試運転標識の交付 | 1件につき 350円 |
27 資産に関する証明 | 1件につき 350円。ただし、用紙が複数枚にわたる場合は、1枚増すごとに100円を加算する。 |
28 所得に関する証明 | 1件につき 350円。ただし、多機能端末機による場合は、250円とする。 |
29 営業に関する証明 | 1件につき 350円 |
30 公簿又は図面の写しの交付 | 1枚につき 350円 |
31 公簿又は図面の閲覧 | 1回につき 350円 |
32 名寄帳兼課税台帳又は償却資産課税台帳兼評価調書の写しの交付 | 1件につき 350円。ただし、用紙が複数枚にわたる場合は、1枚増すごとに100円を加算する。 |
33 地番参考図の交付 | 1枚につき 450円 |
34 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定に基づく許可申請(開発行為許可申請)に対する審査 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合は1件につき0.1ヘクタール未満のときは8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは300,000円 (2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合は1件につき0.1ヘクタール未満のときは13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは30,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円、10ヘクタール以上のときは480,000円 (3) 前2号以外の開発行為で0.1ヘクタール未満の場合は1件につき86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円 |
35 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく変更許可申請(開発行為変更許可申請)に対する審査 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは870,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 (3) その他の変更については、10,000円 |
36 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可申請(建築物の特例許可申請)に対する審査 | 1件につき 46,000円 |
37 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく許可申請(予定建築物等以外の建築等許可申請)に対する審査 | 1件につき 26,000円 |
38 都市計画法第45条の規定に基づく承認申請(開発許可を受けた地位の承継の承認申請)に対する審査 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものについては1件につき1,700円 (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものについては1件につき2,700円 (3) 前2号以外のものについては1件につき17,000円 |
39 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 470円 |
40 住宅用家屋の証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
41 優良宅地造成の認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のときは86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円 |
42 優良住宅新築の認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円 |
43 認可地縁団体に関する証明書の交付 | 1通につき 350円 |
44 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 350円 |
45 指定居宅サービス事業者の指定 | (1) 次号に掲げる場合以外の場合については1件につき24,700円 (2) 指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防・日常生活支援総合事業者について居宅サービス事業と介護予防サービス事業又は指定介護予防・日常生活支援総合事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合については1件につき8,700円 |
46 指定居宅サービス事業者の指定の更新(51の項第2号に掲げる場合に係る指定を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき 8,700円 |
47 指定地域密着型サービス事業者の指定 | (1) 次号に掲げる場合以外の場合については1件につき24,700円 (2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防・日常生活支援総合事業者について地域密着型サービス事業と地域密着型介護予防サービス事業又は指定介護予防・日常生活支援総合事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合については1件につき8,700円 |
48 指定地域密着型サービス事業者の指定の更新(53の項第2号に掲げる場合に係る指定を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき 8,700円 |
49 指定居宅介護支援事業者の指定 | 1件につき 24,700円 |
50 指定居宅介護支援事業者の指定の更新(55の項第2号に掲げる場合に係る指定を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき 8,700円 |
51 指定介護予防サービス事業者の指定(介護予防サービス事業と居宅サービス事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営するために45の項第1号に掲げる場合の指定を併せて受けようとする場合を除く。) | (1) 次号に掲げる場合以外の場合については1件につき24,700円 (2) 指定居宅サービス事業者について介護予防サービス事業と居宅サービス事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合については1件につき8,700円 |
52 指定介護予防サービス事業者の指定の更新(45の項第2号に掲げる場合の指定又は介護予防サービス事業と居宅サービス事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営する事業者が46の項の指定の更新を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき 8,700円 |
53 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(地域密着型介護予防サービス事業と地域密着型サービス事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営するために、47の項第1号に掲げる場合の指定を併せて受けようとする場合を除く。) | (1) 次号に掲げる場合以外の場合については1件につき24,700円 (2) 指定地域密着型事業者について指定地域密着型介護予防サービス事業と指定地域密着型サービス事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合については1件につき8,700円 |
54 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新(47の項第2号に掲げる場合の指定又は地域密着型介護予防サービス事業と地域密着型サービス事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営する事業者が48の項の指定の更新を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき 8,700円 |
55 指定介護予防支援事業者の指定(介護予防支援事業と居宅介護支援事業を同一の事業所において一体的に運営するために、49の項に掲げる場合の指定を併せて受けようとする場合を除く。) | (1) 次号に掲げる場合以外の場合については1件につき24,700円 (2) 指定居宅介護支援事業者について介護予防支援事業と居宅介護支援事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合については1件につき8,700円 |
56 指定介護予防支援事業者の指定の更新(介護予防支援事業と居宅介護支援事業を同一の事業所において一体的に運営する事業者が50の項の指定の更新を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき 8,700円 |
57 指定介護予防・日常生活支援総合事業者の指定 | (1) 次号に掲げる場合以外の場合については1件につき24,700円 (2) 指定介護予防・日常生活支援総合事業者、指定地域密着型事業者及び指定居宅サービス事業者について、その事業と同種の指定介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを同一の事業所において一体的に運営しようとする場合については1件につき8,700円 |
58 指定介護予防・日常生活支援総合事業者の指定の更新(57の項第2号に掲げる場合に係る指定を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき 8,700円 |
59 火薬取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 |
60 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査 | 1件につき 800円 |
61 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付(日本工業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うものに限る。) | (1) 白黒1面につき 10円 (2) カラー1面につき 30円 |
62 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付(日本工業規格A3判以下の大きさの用紙を用いて行うものに限る。) | (1) 白黒1面につき 10円 (2) カラー1面につき 30円 |
63 その他前各項に類する事項 | 1件につき 350円 |