○十日町市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年4月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促及び督促手数料の徴収)

第2条 法第231条の3第1項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本市の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金の徴収等)

第3条 前条第1項の督促状を発した場合においては、当該歳入に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状で指定した期限を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

3 第1項の規定に定める延滞金の額の計算につき、これらの規定を定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年十日町市条例第32号)、川西町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成11年川西町条例第22号)、中里村督促手数料及び延滞金徴収条例(平成11年中里村条例第23号)、松代町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成11年松代町条例第16号)又は松之山町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年松之山町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例29・令2条例39・一部改正)

(平成25年9月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の十日町市入湯税条例附則第4条の規定、第2条の規定による改正後の十日町市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の十日町市介護保険条例第12条第3項の規定、第4条の規定による改正後の十日町市公共下水道事業受益者負担に関する条例第14条の規定及び第5条の規定による改正後の十日町市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月10日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

十日町市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年4月1日 条例第77号

(令和3年1月1日施行)