○十日町市請負工事指名審査委員会規程

平成17年4月1日

訓令第31号

(設置)

第1条 本市が契約する建設工事の請負について、公正な指名をし、もって建設工事の円滑な施行を確保するため、十日町市請負工事指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について市長の諮問により審査し、答申するものとする。

(1) 1件1,500万円以上の建設工事並びに1件500万円以上の建設工事に係る調査、測量及び設計の請負について契約の相手方として適正と認められる業者を選定する。

(2) 建設工事並びに建設工事に係る調査、測量及び設計の指名競争入札又は随意契約の協議に参加する資格を有する者を指名業者若しくは随意契約の相手方として選定対象から除外すること。

(平19訓令10・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、総務部長、支所長、農林課長、建設課長、都市計画課長、上下水道局長、教育総務課長及び市長が指名する職員をもって組織する。

(平19訓令10・平22訓令5・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平19訓令10・平21訓令21・平22訓令5・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、急施を要し、委員会の会議を開くいとまのないときは、関係委員に回議して、これに代えることができる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、工事内容等の説明をさせるため工事主管課長を出席させ、特に必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会の会議は、公開しない。

2 何人も、委員会の会議の内容を他に洩らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月12日訓令第21号)

この訓令は、平成21年8月12日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

十日町市請負工事指名審査委員会規程

平成17年4月1日 訓令第31号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第31号
平成19年3月29日 訓令第10号
平成21年8月12日 訓令第21号
平成22年3月26日 訓令第5号