○十日町市建設工事入札参加資格審査規程

平成17年4月1日

告示第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建設業者の参加資格(第2条―第12条)

第3章 共同企業体の参加資格(第13条―第21条)

第4章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、十日町市が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法、時期その他必要な事項を定めるものとする。

(平21告示188・平28告示4・令元告示121・一部改正)

第2章 建設業者の参加資格

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者でこの章に定める手続により資格審査を受け、参加資格が認められたもの及びこの章に定める手続によりその者の参加資格を承継したもの(以下「参加資格者」という。)とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過していない者

(2) 競争入札に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(3) 競争入札に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に参加資格に係る法別表第1の建設工事の種類別に法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

(4) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

(5) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(6) 次条第1項に規定する税について滞納のある者

(7) 次のからまでに掲げる届出の義務のいずれかを履行していない者(法令により適用除外となる者は除く。)

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において、市長が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適正の有無等に関する必要な資格を有していない者

(4) 市長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(平28告示4・全改、令元告示121・一部改正)

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 別に定める様式による技術職員数等に関する調書

(2) 十日町市の市税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書

(3) 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

(4) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の写し

(5) 建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度、小規模企業共済制度、特定退職金共済制度等その他退職金制度への加入状況を記載した書面

(6) 別に定める様式による前条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(7) その他必要な書類

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(平18告示235・平21告示188・平24告示445・令元告示121・令5告示199・一部改正)

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、定期申請と随時申請の2種類とする。

2 定期申請は、資格審査が行われた年から2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の1月4日から1月31日までの間に行わなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、資格審査が行われた年から定期申請年までの期間を1年間短縮又は延長することができる。

3 随時申請は、随時行うことができる。

(平18告示235・令元告示121・一部改正)

(審査基準日)

第5条 申請書類は、資格審査の申請を行う年(以下「申請年」という。)の申請書を提出する日が属する月の前月の末日(以下「審査基準日」という。)現在における事実に基づいて作成しなければならない。

(平21告示188・一部改正)

(資格審査及び格付)

第6条 市長は、申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、次表の建設工事の種類及び等級区分によりそれぞれ格付し、入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載し、その結果を申請者に通知するものとする。

建設工事の種類

等級区分

土木一式工事

A・B・C・D

建築一式工事

A・B・C・D

舗装工事

A・B・C

電気工事・管工事

A・B・C

前記建設工事以外の工事

適格性のみを審査し、格付は行わない。

2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、市長に対して、第1項又は前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を請求することができる。

(令元告示121・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの間にある場合にあっては、当該定期申請年の3月31日)までとする。

(令元告示121・全改)

(参加資格の承継)

第8条 市長は、営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により、参加資格者の営業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第1項第2号から第7号までに掲げる者である場合、同条第2項(同項第3号及び第4号を除く。)の規定により参加資格が認められない場合又は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡し、合併し、又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書等)

(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の経歴書)

(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

(4) 登記事項証明書(商業登記がある場合)

(5) 戸籍謄本(個人の場合)

(6) 営業を承継した時の貸借対照表

(7) 技術職員数を記載した書面

(8) 別に定める様式による第2条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(9) その他必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数については、第3条第2項の規定を準用する。

4 第2項の申請があった場合は、その参加資格を審査し承継を適当と認めたときは、名簿に登載するとともにその旨を申請者に通知する。この場合において、譲渡人が2人以上で、その格付が異なるときは、譲り受けた格付のうち最上位のものに格付する。

5 前項の規定により参加資格を承継した者は、建設業の許可を受けてから1年未満であっても次回の資格審査を受けることができるものとする。

(平24告示445・令元告示121・令5告示199・一部改正)

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったとき、又は営業所を新たに設置し、若しくは廃止したときは、20日以内に別に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号(ファクシミリ番号及び電子メールアドレスを含む。)

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 代理人の氏名(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出している場合に限る。)

(5) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分

(平21告示188・令元告示121・令5告示199・一部改正)

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は20日以内に別に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 許可を受けた建設業の一部の業種を廃止した場合 当該建設業者

(4) 許可を受けた建設業の全部の業種を廃止した場合 当該建設業者であった個人又は建設業者であった法人の役員

2 参加資格者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

(令5告示199・一部改正)

(実地調査)

第11条 市長は、この告示に定める資格審査等のために必要があると認めるときは、申請書又は届出書の記載事項について実地に調査することができる。

(参加資格の取消し、格付の降級等)

第12条 市長は、参加資格者が第10条第1項の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は格付の降級若しくは格付のない業種についての減点をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。

(4) 破産手続開始、更正手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。

(5) 第2条第1項第5号アからまでのいずれかに該当するとき。

(6) 第2条第1項第6号に該当するとき。

(7) 第2条第1項第7号に該当するとき。

(8) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。

3 市長は、参加資格者が前項第1号から第7号までのいずれかに疑いのあるときは、その者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類を求めることができる。

4 市長は、第2項の規定により参加資格を取り消した場合は、その者を名簿から抹消するとともに、その旨を当該参加資格者であった者に通知する。

(令元告示121・一部改正)

第3章 共同企業体の参加資格

(共同企業体の種類)

第13条 競争入札等に参加することができる共同企業体の種類は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 建設業者が市長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常共同企業体 中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。)が、2年以上の期間継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。

(平19告示52・旧第14条繰上、平21告示188・令5告示199・一部改正)

(共同企業体の入札参加登録業種)

第14条 共同企業体が競争入札等に参加することができる業種(以下「登録業種」という。)は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 市長が指定する業種

(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事及び鋼構造物工事

(平19告示52・旧第15条繰上、平21告示188・一部改正)

(共同企業体の構成員)

第15条 特定共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより競争入札等に参加することができない者でなく、かつ、市長の指定するいずれかの工事について他の共同企業体の構成員となっていない者とする。

2 経常共同企業体の構成員は、次に該当する者とする。

(1) 第6条第1項又は第8条第4項の規定により名簿に登載されている者で第2条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第1号若しくは第2号の規定に該当しないもの

(2) 他の共同企業体の構成員となっていない者

(平19告示52・旧第16条繰上、平21告示188・平24告示445・平28告示4・令元告示121・一部改正)

(資格審査の申請)

第16条 参加資格の審査を受けようとする共同企業体は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 別に定める様式による構成員一覧表

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所、商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

(3) 構成員の総合評定値通知書の写し

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

3 申請書類の提出期限又は提出期間は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 市長が指定する日

(2) 経常共同企業体

 定期申請は、定期申請年の3月第3月曜日から8日間

 随時申請は、随時行うことができる。

(平19告示52・旧第17条繰上、平31告示9・令元告示121・令5告示199・一部改正)

(資格審査)

第17条 共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。

(平19告示52・旧第18条繰上)

(参加資格の有効期間)

第18条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 前条の規定による資格審査の結果の通知の日から別に定める日まで

(2) 経常共同企業体

 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

 随時申請に係る参加資格の有効期間は、名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの間にある場合にあっては、当該定期申請年の3月31日)までとする。

(平19告示52・旧第19条繰上、平31告示9・令元告示121・令5告示199・一部改正)

(構成員の脱退による参加資格の再審査)

第19条 共同企業体がその請け負った工事の途中で構成員の脱退があった場合は、その脱退した構成員以外の構成員(以下「残存構成員」という。残存構成員が1人となった場合を除く。)は、共同企業体入札参加資格申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面

(3) 残存構成員の脱退についての同意書

2 前項の共同企業体入札参加資格申請書及び添付書類の提出部数については、第16条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の共同企業体入札参加資格申請書及び添付書類を受理したときは、第17条の例により審査し、名簿に登載するとともにその結果を共同企業体の代表者に通知するものとする。

4 前項の参加資格の有効期間については、前条の規定を準用する。

(平19告示52・旧第20条繰上・一部改正、令元告示121・一部改正)

(変更の届出)

第20条 共同企業体は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に別に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地

(3) 事務所の電話番号(ファクシミリ番号及び電子メールアドレスを含む。)

(4) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(5) 協定書の内容(前各号に掲げる事項を除く。)

(平19告示52・旧第21条繰上、令5告示199・一部改正)

(参加資格の取消し、格付の降級等)

第21条 市長は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格の取消し又は格付の降級若しくは格付のない業種についての減点をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第19条の規定による申請をしなかったとき。

(3) 前条の届出をしなかったとき。

(平19告示52・旧第22条繰上・一部改正)

第4章 補則

(平19告示52・章名追加)

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19告示52・旧第24条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市建設工事入札参加資格審査規程(平成2年十日町市規程第1号)、川西町建設工事入札参加資格審査規程(平成10年川西町告示第60号)、中里村建設工事入札参加資格審査規程(平成2年中里村規程第2号)、松代町建設工事入札参加資格審査規程(平成7年松代町告示第6号)又は松之山町建設工事入札参加資格審査規程(平成11年松之山町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月28日告示第240号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日告示第235号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日告示第188号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日告示第445号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成28年1月14日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年1月10日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月31日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項、第4条第3項、第7条、第16条第3項第2号及び第18条第2号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日告示第195号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の十日町市建設工事入札参加資格審査規程の規定は、令和4年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用し、令和3年度において行われる資格審査については、なお従前の例による。

(令和5年12月8日告示第199号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記(第6条、第17条関係)

(平28告示4・全改、平30告示1・令元告示121・令3告示195・一部改正)

建設工事入札参加資格審査事項

競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次のとおりとする。

1 客観的事項(経営事項審査の審査項目)

法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目

2 主観的事項

(1) 十日町地域広域事務組合消防団協力事業所としての認定状況

十日町地域広域事務組合消防団協力事業所としての認定の有無

(2) 十日町市発注の除雪業務の受託状況

十日町市発注の除雪業務の受託の有無

(3) 男女共同参画の推進状況

新潟県が行う男女共同参画の推進に積極的な企業等としてのハッピー・パートナー企業の登録の有無

(4) 個人番号カードの取得又は交付申請の状況

別に定める従業者(十日町市内に住所を有する者に限る。以下この号において同じ。)の数に対する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けている従業者の数及び交付の申請をした従業者で交付を受けていないものの数を合計した数の割合が10分の7以上であること。

十日町市建設工事入札参加資格審査規程

平成17年4月1日 告示第10号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第10号
平成17年6月28日 告示第240号
平成18年12月22日 告示第235号
平成19年3月26日 告示第52号
平成21年11月27日 告示第188号
平成24年5月1日 告示第445号
平成28年1月14日 告示第4号
平成30年1月10日 告示第1号
平成31年1月31日 告示第9号
令和元年12月10日 告示第121号
令和3年12月10日 告示第195号
令和5年12月8日 告示第199号