○十日町市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程

平成17年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、十日町市が行う建設工事に係る測量、調査、設計等の業務(別表第1の左欄に掲げる業務の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる内容の業務をいう。以下「建設コンサルタント等業務」という。)の委託の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

(令元告示122・一部改正)

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、次条以下に定める手続により資格審査を受け、参加資格が認められたもの及びその者の参加資格を承継したもの(以下「参加資格者」という。)とする。

(1) 別表第2の左欄に掲げる業務の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる者

(2) 次のからまでのいずれにも該当しない者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(3) 次条第1項に規定する税について滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、市長が競争入札等に参加させないこととしたもの

(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において、市長が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る業務等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有していない者

(4) 市長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(平24告示446・令元告示122・一部改正)

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 別に定める様式による技術職員数等に関する調書

(2) 十日町市の市税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書

(3) 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

(4) 別に定める様式による前条第1項第2号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(5) その他必要な書類

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(平21告示189・平24告示446・令元告示122・令5告示200・一部改正)

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、定期申請と随時申請の2種類とする。

2 定期申請は、資格審査が行われた年から2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の1月4日から1月31日までの間に行わなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、資格審査が行われた年から定期申請年までの期間を1年間短縮又は延長することができる。

3 随時申請は、随時行うことができる。

(平18告示236・全改、令元告示122・一部改正)

(審査基準日)

第5条 申請書類は、資格審査の申請を行う年(以下「申請年」という。)の申請書を提出する日が属する月の前月の末日(以下「審査基準日」という。)現在における事実に基づいて作成しなければならない。

(平21告示189・全改)

(資格審査)

第6条 市長は、申請書類を受理したときは、資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、市長に対して、第1項又は前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を請求することができる。

(令元告示122・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの間にある場合にあっては、当該定期申請年の3月31日)までとする。

(令元告示122・全改)

(参加資格の承継)

第8条 市長は、営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により、参加資格者の営業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第1項第2号若しくは第3号に掲げる者である場合、同条第2項(同項第3号及び第4号を除く。)の規定により参加資格が認められない場合又は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業に係る建設コンサルタント等業務の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類を市長に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡し、合併し、又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書等)

(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の経歴書)

(3) 登記事項証明書(商業登記がある場合)

(4) 戸籍謄本(個人の場合)

(5) 技術者経歴書

(6) 別に定める様式による第2条第1項第2号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(7) その他必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数については、第3条第2項の規定を準用する。

4 第2項の申請があった場合は、その参加資格を審査し、承継を適当と認めたときは、名簿に登載するとともにその旨を申請者に通知する。

(平24告示446・令元告示122・令5告示200・一部改正)

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったとき、又は営業所を新たに設置し、若しくは廃止したときは、20日以内に別に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号(ファクシミリ番号及び電子メールアドレスを含む。)

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 代理人の氏名(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出している場合に限る。)

(5) 参加資格に係る登録部門

(令元告示122・令5告示200・一部改正)

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は、20日以内に別に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 別表第2に掲げる参加資格を有する者がいなくなった場合 当該参加資格者であった者

2 参加資格者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

(令元告示122・令5告示200・一部改正)

(参加資格の取消し)

第11条 市長は、参加資格者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消しをすることができる。

(1) 第3条第8条又は第9条の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。

(4) 破産手続開始、更正手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。

(5) 第2条第1項第2号アからまでのいずれかに該当するとき。

(6) 第2条第1項第3号に該当しないとき。

(7) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。

3 市長は、参加資格者が前項第1号から第6号までのいずれかに該当する疑いのあるときは、その者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提出を求めることができる。

4 市長は、第2項の規定により参加資格を取り消した場合は、その者を名簿から抹消するとともに、その旨を当該参加資格者であった者に通知する。

(平24告示446・令元告示122・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の松代町建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(平成7年松代町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月22日告示第236号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日告示第189号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日告示第446号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(令和元年12月10日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項、第4条第3項及び第7条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日告示第197号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日告示第200号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(令元告示122・令5告示200・一部改正)

業務の種類

業務の内容

建設コンサルタント業務

土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画立案若しくは助言

地質調査業務

地質調査業者登録規程(昭和52年4月建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査

補償コンサルタント業務

補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償業務

測量業務

測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量及び当該測量に付随する業務

一級建築設計業務

建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する建築物の設計

土地家屋調査業務

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量又は申請手続

不動産鑑定評価業務

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第1項に規定する不動産の鑑定評価

計量証明業務

計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明

調査・試験業務

雪氷、海洋、環境及び生態系に関する調査並びに路床路盤支持力試験(CBR試験)

その他業務

建設工事に係る測量、調査、設計等の業務であって、上記の業務以外のもの

別表第2(第2条、第10条関係)

(令元告示122・一部改正)

業務の種類

資格審査を受けることができる者

建設コンサルタント業務

1 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月建設省告示第717号)第1条の登録を受けている者

2 当該業務の営業実績を有する者

地質調査業務

1 地質調査業者登録規程第2条の登録を受けている者

2 当該業務の営業実績を有する者

補償コンサルタント業務

1 補償コンサルタント登録規程第2条の登録を受けている者

2 当該業務の営業実績を有する者

測量業務

測量法第55条の登録を受けている者

一級建築設計業務

建築士法第23条の規定による一級建築事務所について登録を受けている者

土地家屋調査業務

土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条の登録を受けている者

不動産鑑定評価業務

不動産の鑑定評価に関する法律第15条の登録を受けている者

計量証明業務

計量法第107条の登録を受けている者

調査・試験業務

当該業務の営業実績を有する者

その他業務

当該業務の営業実績を有する者

十日町市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程

平成17年4月1日 告示第11号

(令和5年12月8日施行)