○十日町市公の施設指定管理者審査委員会規程
平成17年4月1日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この訓令は、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年十日町市規則第69号)第4条に規定する十日町市公の施設指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、総務部長、企画政策課長、総務課長及び財政課長並びに関係する支所長及び課長をもって組織する。
(平19訓令10・平21訓令21・平22訓令5・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、前条の総務部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平19訓令10・平22訓令5・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、2分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、委員会を開くいとまがないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(秘密の保持)
第5条 委員会の会議は、公開しない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月12日訓令第21号)
この訓令は、平成21年8月12日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。