○十日町市平和基金条例

平成17年4月1日

条例第83号

(設置)

第1条 核兵器の廃絶と恒久平和の確立に寄与することを目指して行う事業に要する財源を確保するため、十日町市平和基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円以内とする。

(基金の調達)

第3条 基金に要する資金は、市及び平和を愛する市民、団体その他の賛同者の資金をもって充てる。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の目的を達成するための経費に充てる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、目的達成のため必要があるときに限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市平和基金条例(昭和63年十日町市条例第20号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

十日町市平和基金条例

平成17年4月1日 条例第83号

(平成17年4月1日施行)