○十日町市奨学基金条例

平成17年4月1日

条例第85号

(設置)

第1条 本市は、奨学資金に充てるため、十日町市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるのほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市奨学基金の設置及び管理に関する条例(昭和39年十日町市条例第20号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

十日町市奨学基金条例

平成17年4月1日 条例第85号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第85号