○十日町市学校基金条例

平成17年4月1日

条例第86号

(設置)

第1条 本市立学校の整備資金に充てるため、十日町市学校基金(以下「基金」という。)を設置する。

(学校及び財産の種類)

第2条 前条に規定する学校及び基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 十日町小学校

山林 5,662平方メートル

(2) 中条小学校

山林 14,478平方メートル

(3) 飛渡第一小学校

山林 3,022平方メートル

(4) 川治小学校

山林 14,124平方メートル

(5) 下条小学校

山林 3,041平方メートル

(6) 水沢小学校

山林 1,239平方メートル

山林 8,663平方メートル(国有地)

(7) 南中学校

山林 13,451平方メートル

(8) 下条中学校

山林 7,670平方メートル

(9) 水沢中学校

山林 12,666平方メートル

山林 142,815平方メートル(国有地)

(平18条例54・平20条例33・一部改正)

(繰替運用)

第3条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第4条 前条の各号に掲げる財産は、当該学校の整備の場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第5条 樹木の間伐、輪伐、植継その他管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市学校基金の設置及び処分に関する条例(昭和39年十日町市条例第40号)の規定により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年12月22日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十日町市学校基金条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

十日町市学校基金条例

平成17年4月1日 条例第86号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第86号
平成18年12月22日 条例第54号
平成20年6月16日 条例第33号