○十日町市交通遺児等援助基金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市交通遺児等援助基金条例(平成17年十日町市条例第89号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 援助資金を受けることのできる者は、十日町市に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者又は同法第27条第1項第3号の規定による里親が交通事故により死亡し、又は重度後遺障害を受けた者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表の後遺障害の等級が第1級から第3級に相当する障害になった者をいう。)の児童又は生徒(以下「交通遺児等」という。)で小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校(盲学校、聾学校及び養護学校をいう。)に入学し、又は在学する者とする。

(援助資金の支給額)

第3条 援助資金の支給額は、次に定めるところによる。

(1) 小学校入学一時金 30,000円

(2) 中学校入学一時金 40,000円

(3) 高等学校在学者に在学援助金

 全日制 月額 12,000円

 定時制 月額 7,000円

(平22規則15・一部改正)

(申請手続)

第4条 援助資金の申請は、対象交通遺児等の親権者が申請者となり、交通遺児等援助資金交付申請書(様式第1号)を受給資格を得たときに、速やかに市長に提出しなければならない。

(援助資金支給の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、添付書類及び必要な事項を調査の上、援助資金支給の決定をするものとする。

2 第3条第1号及び第2号の援助資金は、交通遺児等が新たに入学した年度に支給する。

3 援助資金は、前項の場合を除き、受給資格の生じた日の属する月から最終在学日の属する月まで支給する。

(受給資格の喪失)

第6条 第3条第3号の援助資金受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 養子縁組をしたとき。

(4) 婚姻したとき。

(5) 高等学校に在学しなくなったとき。

(6) 親権者が再婚したとき。

(受給資格喪失の届出)

第7条 親権者は、前条の各号のいずれかに該当したときは、速やかに交通遺児等援助資金受給資格喪失届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(援助資金の返還)

第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により援助資金の交付の決定を受け、又はその支給を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消し、援助資金の返還を求めることができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第9条 親権者は、援助資金の受給権を譲渡し、又は担保に供することができない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市交通遺児等援助基金の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年十日町市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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十日町市交通遺児等援助基金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第71号

(平成22年4月1日施行)