○十日町市地域福祉基金条例
平成17年4月1日
条例第90号
(設置)
第1条 地域における保健福祉の活動を推進し、民間福祉活動の活発化を振興しつつ、地域福祉の向上を図るため、十日町市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平19条例16・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、4億5,000万円以内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、地域における保健福祉の増進に関する事業に充て、又は基金に編入するものとする。
(平19条例16・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、基金の目的達成のため必要があるときに限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。