○十日町市建設基金条例

平成17年4月1日

条例第92号

(設置)

第1条 本市は、施設の設置及び整備の資金に充てるため、十日町市建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(資金の種類)

第2条 基金に属する資金は、次のとおりとする。

(1) 義務教育施設整備資金

(2) 市営住宅整備資金

(3) 松之山温泉配湯施設整備資金

(平19条例43・平20条例56・平29条例18・平30条例15・令2条例16・一部改正)

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な払戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第2条各号に掲げる資金のそれぞれの目的達成の場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市建設基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和39年十日町市条例第19号)、中里村簡易水道事業運営基金の設置に関する条例(昭和42年中里村条例第16号)、松代町農業集落排水事業償還基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成13年松代町条例第19号)、松之山町簡易水道基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年松之山町条例第15号)又は松之山町下水道事業基金条例(平成10年松之山町条例第31号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市建設基金条例

平成17年4月1日 条例第92号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第92号
平成19年12月25日 条例第43号
平成20年12月15日 条例第56号
平成29年3月24日 条例第18号
平成30年3月22日 条例第15号
令和2年3月30日 条例第16号