○十日町市介護給付費準備基金条例

平成17年4月1日

条例第99号

(設置)

第1条 介護保険の保険給付及び新潟県介護保険財政安定化基金の拠出に要する費用に不足を生じた場合の費用に充てるため、十日町市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、介護保険の保険給付及び新潟県介護保険財政安定化基金の拠出に要する費用に不足が生じた場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市介護給付費準備基金条例(平成12年十日町市条例第25号)、川西町介護給付費準備基金条例(平成12年川西町条例第2号)、中里村介護給付費準備基金条例(平成12年中里村条例第21号)、松代町介護給付費準備基金に関する条例(平成12年松代町条例第5号)又は松之山町介護給付費準備基金に関する条例(平成12年松之山町条例第19号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

十日町市介護給付費準備基金条例

平成17年4月1日 条例第99号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第99号