○十日町市土地開発基金条例

平成17年4月1日

条例第100号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、十日町市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億8,000万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。

(平18条例47・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市土地開発基金条例(昭和46年十日町市条例第2号)、川西町土地開発基金条例(昭和46年川西町条例第26号)、中里村土地開発基金条例(昭和46年中里村条例第23号)、松代町土地開発基金条例(昭和46年松代町条例第29号)又は松之山町土地開発基金条例(昭和46年松之山町条例第21号)の規定により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年12月22日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市土地開発基金条例

平成17年4月1日 条例第100号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第100号
平成18年12月22日 条例第47号