○十日町市教育委員会公告式規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。
(平29教委規則2・一部改正)
(規則の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
(平27教委規則1・一部改正)
(施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告について準用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(十日町市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長が在職する間(以下「旧教育長が在職する間」という。)は、第1条の規定による改正後の十日町市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の十日町市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年2月24日教委規則第2号)
この規則は、平成29年2月24日から施行する。