○十日町市教育委員会会議規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 議事
第1節 議事日程(第10条・第11条)
第2節 動議(第12条―第15条)
第3節 発言(第16条―第18条)
第4節 採決(第19条―第24条)
第5節 秘密会(第25条)
第3章 請願(第26条―第29条)
第4章 会議録(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回とし、教育長がこれを招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求のあったときは、教育長がこれを招集する。
(平27教委規則1・一部改正)
(招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合は、教育長は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を開会の日3日前までに告示するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 告示後緊急を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に付議することができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(参集)
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(教育長の職務代理者)
第5条 教育長の職務代理者に関する事項は、別に定める。
(令3教委規則13・全改)
(開会等の宣告)
第6条 会議の開会及び閉会又は延会、休憩若しくは再開は教育長が行う。
(平27教委規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(平27教委規則1・旧第8条繰上)
(職員等の出席)
第8条 教育長は、議事に関して必要がある場合は、職員を会議に出席させることができる。
(平27教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)
第2章 議事
第1節 議事日程
(議事日程の作成及び配布)
第9条 教育長は、議事日程を作成し、議案を添え委員に配布しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、省略することができる。
(平27教委規則1・旧第10条繰上・一部改正)
(議事日程の変更)
第10条 議事日程の変更及び追加は、教育長が会議に諮って決定しなければならない。
(平27教委規則1・旧第11条繰上・一部改正)
第2節 動議
(動議)
第11条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議は1人以上の連署又は賛成がなければ、会議に付議する事件とすることができない。
(平27教委規則1・旧第12条繰上)
(修正の動議)
第12条 議案に対する修正の動議は、文案を具してあらかじめ教育長に提出しなければならない。ただし、簡易なものは議場で陳述することができる。
(平27教委規則1・旧第13条繰上・一部改正)
(動議の撤回)
第13条 会議に付議する事件となった前条の動議の撤回は、会議の承認を得なければならない。
(平27教委規則1・旧第14条繰上)
(議案再提出の禁止)
第14条 提出された議案で否決されたものは、その会期中は再び提出することができない。
(平27教委規則1・旧第15条繰上)
第3節 発言
(発言)
第15条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者から指名して発言させるものとする。
(平27教委規則1・旧第16条繰上・一部改正)
(発言の制止)
第16条 教育長は、その発言が付議された事件以外にわたるか、又は不必要と認めたときは、制止することができる。
(平27教委規則1・旧第17条繰上・一部改正)
(発言時間の制限)
第17条 教育長は、議事進行上必要と認めたときは、発言の時間を制限することができる。
(平27教委規則1・旧第18条繰上・一部改正)
第4節 採決
(採決)
第18条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決を宣告しなければならない。
2 教育長が採決を宣告した後は、その事件について発言することはできない。
3 採決の時議席にいる委員は、採決に加わらなくてはならない。
(平27教委規則1・旧第19条繰上・一部改正)
(自己表決更正の禁止)
第19条 委員は、自己の表決について更正を求めることはできない。
(平27教委規則1・旧第20条繰上)
(採決の方法)
第20条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の3種とし、教育長が適宜これを選用する。
(平27教委規則1・旧第21条繰上・一部改正)
(会議の議事)
第21条 会議の議事は、次条の発議に係るものを除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
(平27教委規則1・旧第22条繰上・一部改正)
(投票)
第22条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
(平27教委規則1・旧第23条繰上・一部改正)
(投票の点検)
第23条 教育長は、投票を点検してその結果を宣告しなければならない。
2 教育長は、必要と認めたときは、委員の中から1人を立会人に指名して投票の点検に立ち会わせることができる。
(平27教委規則1・旧第24条繰上・一部改正)
第5節 秘密会
(会議の公開)
第24条 会議は、これを公開する。ただし、法第14条第7項の規定により、人事に関する事件その他の事件について教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討議を行わないでその可否を決しなければならない。
3 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(平27教委規則1・旧第25条繰上・一部改正)
第3章 請願
(請願書の提出)
第25条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により請願書を提出しなければならない。
(平27教委規則1・旧第26条繰上)
(請願書への記載事項等)
第26条 請願書は、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名を記し、押印の上、教育長に提出することとし、法人の場合は、その代表者がその資格で署名押印しなければならない。
2 前条の紹介委員は、請願書の表紙にこれを表示して署名押印しなければならない。
(平27教委規則1・旧第27条繰上・一部改正)
(請願書の受理)
第27条 教育長は、請願書を受理したときは、請願者の住所、氏名、請願の要旨、紹介委員の氏名及び請願受理の年月日を記載した請願文書表を作成し、これを教育委員会に提出し、審査に付さなければならない。
(平27教委規則1・旧第28条繰上・一部改正)
(請願書の審査)
第28条 教育長は、請願書を審査した結果を請願者に通知しなければならない。
(平27教委規則1・旧第29条繰上・一部改正)
第4章 会議録
(会議録の記載事項)
第29条 会議録には、おおむね次の事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 議事日程
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 委員以外の出席者の氏名
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 議決事項及びその要旨
(8) 教育長等の報告要旨
(9) 請願及び陳情の要旨とその措置
(10) 選挙及び表決の次第
(11) その他教育長において必要と認めた事項
(平27教委規則1・旧第30条繰上・一部改正)
(記載を要しない会議事項)
第30条 秘密会の議事及び教育長が取消しを命じた発言は、会議録には記載しない。
(平27教委規則1・旧第31条繰上・一部改正)
(会議録への署名)
第31条 会議録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(平27教委規則1・旧第32条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(十日町市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
3 旧教育長が在職する間は、第2条の規定による改正後の十日町市教育委員会会議規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の十日町市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年4月30日教委規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。