○十日町市教育委員会傍聴人規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第3号
(傍聴の許可等)
第1条 十日町市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第2条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(平27教委規則1・一部改正)
(傍聴人の数の制限)
第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(十日町市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 旧教育長が在職する間は、第3条の規定による改正後の十日町市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の十日町市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。