○十日町市教育長事務委任規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委訓令1・一部改正)
(学校長への委任)
第2条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)により十日町市教育委員会が処理することとなった事務(同条例別表1の項及び2の項に掲げる事務に限る。)を学校長に委任する。
(平20教委訓令2・平21教委訓令2・一部改正)
(異例事態の措置)
第3条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。
(総括事務主幹及び事務主幹の専決)
第4条 学校長は、第2条の学校長に委任された事務を十日町市立学校管理運営に関する規則(平成17年十日町市教育委員会規則第13号)第25条の2第2項に規定する総括事務主幹及び事務主幹に専決処理させることができる。
(平20教委訓令2・追加、平24教委訓令2・平25教委訓令1・平26教委訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(十日町市教育委員会教育長事務委任規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長が在職する間(以下「旧教育長が在職する間」という。)は、第1条の規定による改正後の十日町市教育委員会教育長事務委任規程の規定は適用せず、同条の規定による改正前の十日町市教育委員会教育長事務委任規程の規定は、なおその効力を有する。