○十日町市教育委員会公印規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、十日町市教育委員会及び学校その他の教育機関の公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、十日町市教育委員会及び学校その他の教育機関が公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、寸法、使用区分及び公印保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の新規調製等)

第4条 公印の新規調製、改刻又は廃棄をする場合、公印保管責任者は、教育長の意見を聴いてこれを行い、紛失し、又はき損したときは、直ちに理由を具し教育長に届出しなければならない。

(公印事務の整理)

第5条 公印に関する事務は、教育総務課において総括し、次の区分により整理する。

(1) 公印の新規調製、改刻又は廃棄 教育総務課

(2) 公印の保管 別表に定める保管責任者

2 教育総務課長は、別記様式により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の持出し使用の禁止)

第6条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、やむを得ない事情のあるときは、当該公印保管責任者の承認を得て、持出し使用することができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(十日町市教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)

3 旧教育長が在職する間は、第2条の規定による改正後の十日町市教育委員会公印規程の規定は適用せず、同条の規定による改正前の十日町市教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条、第5条関係)

(平20教委訓令3・平21教委訓令1・平22教委訓令2・平25教委訓令2・平27教委訓令1・一部改正)

種類

名称

書体

寸法

使用区分

保管責任者

個数

委員会印

新潟県十日町市教育委員会之印

てん書

方30ミリ

教育委員会名をもってする文書

教育総務課長

1

教育長印

新潟県十日町市教育委員会教育長印

てん書

方20ミリ

教育長名をもってする文書

教育総務課長

1

生涯学習課長

1

教育長職務代理者印

十日町市教育委員会教育長職務代理者印

てん書

方20ミリ

教育長職務代理者名をもってする文書

教育総務課長

1

中央公民館印

新潟県十日町市中央公民館之印

てん書

方30ミリ

十日町市中央公民館名をもってする文書

中央公民館長

1

中央公民館長印

新潟県十日町市中央公民館長印

てん書

方20ミリ

十日町市中央公民館長名をもってする文書

中央公民館長

1

公民館印

十日町市○○公民館印

てん書

方20ミリ

各公民館名をもってする文書

各公民館担当職員

1

公民館長印

十日町市○○公民館長印

てん書

方20ミリ

各公民館長名をもってする文書

各公民館担当職員

1

小・中学校印

新潟県十日町市立○○小・中学校印

てん書

方30ミリ又は方40ミリ

各小・中学校名をもってする文書

各学校長

1

特別支援学校印

新潟県十日町市立ふれあいの丘支援学校印

てん書

方30ミリ又は方40ミリ

ふれあいの丘支援学校名をもってする文書

ふれあいの丘支援学校長

1

小・中学校長印

新潟県十日町市立○○小・中学校長印

てん書

方20ミリ

各小・中学校長名をもってする文書

各学校長

1

特別支援学校長印

新潟県十日町市立ふれあいの丘支援学校長印

てん書

方20ミリ

ふれあいの丘支援学校長名をもってする文書

ふれあいの丘支援学校長

1

理科教育センター所長印

十日町市立理科教育センター所長印

てん書

方20ミリ

理科教育センター所長名をもってする文書

理科教育センター所長

1

博物館印

新潟県十日町市博物館之印

てん書

方30ミリ

十日町市博物館名をもってする文書

博物館長

1

博物館長印

新潟県十日町市博物館長之印

てん書

方20ミリ

十日町市博物館長名をもってする文書

博物館長

1

学校給食センター長印

○○学校給食センター長之印

てん書

方20ミリ

各学校給食センター長名をもってする文書

各センター長

1

視聴覚ライブラリー館長之印

十日町市視聴覚ライブラリー館長之印

てん書

方20ミリ

十日町市視聴覚ライブラリー館長名をもってする文書

視聴覚ライブラリー館長

1

情報館印

十日町情報館之印

てん書

方30ミリ

十日町情報館名をもってする文書

情報館長

1

情報館長印

十日町情報館長之印

てん書

方20ミリ

十日町情報館長名をもってする文書

情報館長

1

図書館印

十日町図書館之印

てん書

方30ミリ

十日町図書館名をもってする文書

図書館長

1

図書館長印

十日町図書館長之印

てん書

方20ミリ

十日町図書館長名をもってする文書

図書館長

1

森の学校キョロロ館長印

森の学校キョロロ館長印

てん書

方20ミリ

森の学校キョロロ館長名をもってする文書

森の学校キョロロ館長

1

様式 略

十日町市教育委員会公印規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成20年3月17日 教育委員会訓令第3号
平成21年1月29日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月18日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成27年1月30日 教育委員会訓令第1号