○十日町市立学校教員住宅管理使用規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教員住宅の管理使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 この訓令に定める教員住宅の名称及び位置等については、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 教員住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 十日町市立学校に勤務する教職員であること。

(2) 前号の教職員と生計を一にするものであること。

(3) 市外に在住又は市に転入した日から起算して1年以内の学校教育法第18条の規定による学齢児童又は学齢生徒であって、十日町市立松之山小学校又は十日町市立松之山中学校に留学する者(以下「雪里留学生」という。)であること。

(4) 前号の雪里留学生の保護者であること。

(5) 前各号に掲げる者以外で入居する者がいないときは、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めた者に条件を付して一時入居を許可することができる。

(平25教委訓令3・令4教委訓令1・一部改正)

(管理)

第4条 教員住宅の管理は、教育委員会が指定する管理人が行う。

2 管理人は、入居者の把握と総括的管理に当たる。

3 管理人は、教育委員会の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行うほか、住宅内外の清掃等、環境を良好な状況に維持するよう、入居者を指導しなければならない。

4 入居者は、管理人の指導によるもののほか、住宅及び附属設備の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態で維持しなければならない。

5 入居者が住宅の使用を必要としなくなったときは、住宅を良好な状態で引き渡せるよう十分な清掃を行った後、退居しなければならない。

(入居の手続)

第5条 第3条に規定する入居資格のある者で教員住宅に入居しようとするものは、教員住宅入居申請書(様式第1号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、所属住宅の管理人を経由するものとする。

(移動退居の手続)

第6条 前条の許可を受けた入居者が住宅の使用を必要としなくなったときは、その日から10日前までに教員住宅移動・退居報告書(様式第2号)により管理人に届け出なければならない。

2 前項の届出を受けた管理人は、その内容について確認し、5日以内に教育委員会に報告しなければならない。

(入居料の決定及び変更)

第7条 教員住宅の入居料は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを減免することができる。

2 入居又は退居者が月の途中で移動した場合における入居料は、日額計算とする。

(平18教委訓令1・一部改正)

(入居料の納入)

第8条 入居料は、別に定める納入通知書又は口座振込みにより納入しなければならない。

(教育委員会の費用負担)

第9条 住宅の維持修繕に要する費用は、教育委員会の負担とする。ただし、入居者の責により修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその経費を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第10条 前条ただし書のほか、次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道、ガス等の使用料

(2) 汚物及び塵埃の処理に要する費用

(3) 破損ガラスの取替、戸又は障子の張替えその他社会通念上入居者が負担することを相当とする費用

(4) 第4条第5項に規定する住宅の清掃に要する費用

(5) その他教育委員会が別に指示する費用

(転貸等の禁止)

第11条 入居者は、住宅を他の者に貸し付け、又はその入居の権利を譲渡してはならない。

(改造等の禁止)

第12条 入居者は、教育委員会の許可なくして住宅を改造し、又は増築してはならない。

(明渡しの請求)

第13条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第3条の規定による入居の資格を喪失したとき。

(2) 入居料を2箇月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第11条及び前条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査等)

第14条 教育委員会は、必要があると認めたときは、入居者立会いの下に教員住宅の検査又は調査をすることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の十日町市立学校教員住宅管理使用規程(昭和51年十日町市教育委員会規程第2号)、川西町立学校教員住宅管理使用規程(昭和61年川西町教育委員会規程第1号)、中里村教員住宅管理使用規則(平成12年中里村規則第14号)、松代町教員住宅貸付規程(平成9年松代町告示第4号)又は松之山町教員住宅貸付規程(平成2年松之山町告示第63号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年11月30日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年10月29日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年12月29日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年9月30日から施行する。

(令和4年2月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

(平18教委訓令2・平25教委訓令3・平26教委訓令1・平26教委訓令3・平28教委訓令3・平28教委訓令7・平29教委訓令5・令元教委訓令3・令2教委訓令2・令3教委訓令2・一部改正)

名称

位置

月額入居料1戸当たり(円)

備考

六箇小学校教員住宅

十日町市丁294番地6

35,000

 

十日町中学校教員住宅

十日町市新座甲81番地2

38,000

 

下条地区教員住宅

十日町市下条3丁目462番地2

28,300

 

水沢地区教員住宅

十日町市馬場丙1502番地3

28,300

 

山野田教員住宅

十日町市山野田380番地1

22,000

 

上野教員住宅

十日町市上野甲1319番地4

15,000

1号、3号、5号、7号

20,000

2号、6号

橘教員住宅

十日町市仁田2372番地2

20,000

 

通り山教員住宅

(LILY中里)

十日町市通り山へ357番地

26,000

単身用

30,000

世帯用

28,000

世帯用に単身入居の場合

ゆきつばき荘

十日町市松代3381番地8

30,000

 

大松荘

十日町市松之山1680番地3

15,000

 

ぶなの木荘

十日町市松之山1149番地16

25,000

 

(令3教委訓令2・全改)

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(令3教委訓令2・全改)

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十日町市立学校教員住宅管理使用規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成18年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成18年8月1日 教育委員会訓令第2号
平成25年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成26年2月24日 教育委員会訓令第1号
平成26年9月30日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成28年12月28日 教育委員会訓令第7号
平成29年11月30日 教育委員会訓令第5号
令和元年10月29日 教育委員会訓令第3号
令和2年12月29日 教育委員会訓令第2号
令和3年9月30日 教育委員会訓令第2号
令和4年2月25日 教育委員会訓令第1号