○十日町市教育委員会聴聞に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市教育委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)及び十日町市行政手続条例(平成17年十日町市条例第18号)の規定に基づいて行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 聴聞の手続に関しては、十日町市聴聞に関する規則(平成17年十日町市規則第18号)の規定を準用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市教育委員会聴聞に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第9号