○十日町市教育委員会職員服務規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令、条例、規則及び他の訓令で別に定めるもののほか、十日町市教育委員会組織規則(平成28年十日町市教育委員会規則第4号)第2条に定める事務局、教育機関及びその他の機関に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28教委訓令2・一部改正)
(服務)
第2条 職員の服務は、十日町市職員服務規程(平成17年十日町市訓令第21号)第2条から第37条までの規定を準用する。
(その他)
第3条 この訓令の実施に関し必要な事項は、十日町市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。