○十日町市教育委員会職員服務規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令、条例、規則及び他の訓令で別に定めるもののほか、十日町市教育委員会組織規則(平成28年十日町市教育委員会規則第4号)第2条に定める事務局、教育機関及びその他の機関に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28教委訓令2・一部改正)

(服務)

第2条 職員の服務は、十日町市職員服務規程(平成17年十日町市訓令第21号)第2条から第37条までの規定を準用する。

(その他)

第3条 この訓令の実施に関し必要な事項は、十日町市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の十日町市教育委員会職員服務規程(昭和55年十日町市教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

十日町市教育委員会職員服務規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第2号