○十日町市立学校栄養士、管理員及び給食調理員等の服務に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市立学校に勤務する栄養士、管理員及び給食調理員(以下「栄養士等」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務心得)
第2条 栄養士等は、当該十日町市立学校長(以下「校長」という。)の指揮監督の下に、その職務の重要性を自覚して上司の指示に誠実に従い、円滑な学校運営に努めるとともに、言語及び態度は、常に児童生徒の模範となるよう心がけなければならない。
(栄養士の職務)
第3条 栄養士は、上司の命を受けて給食に関する指導事務及び調査等に従事する。
(管理員の職務)
第4条 管理員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 校舎内外の清掃及び整理に関すること。
(2) 校舎内外の巡視及び火気取締りに関すること。
(3) 校舎及び器物の簡易な修理に関すること。
(4) 校舎の開放及び戸締りに関すること。
(5) 校舎内外の連絡に関すること。
(6) 文書の送達及び受領に関すること。
(7) その他校長が特に指示した事項
(給食調理員の職務)
第5条 給食調理員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 給食の調理に関すること。
(2) 給食物資の受領及び整理に関すること。
(3) 給食施設及び設備の管理に関すること。
(4) 給食施設の火気取締りに関すること。
(5) その他校長が特に指示した事項
(勤務時間及び休憩時間)
第6条 栄養士等の勤務時間は、十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号)及び十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年十日町市規則第38号)の規定を準用する。
2 所属長は、勤務時間について、事務運営上特に必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、別に定める基準により、十日町市教育委員会の承認を得て勤務時間の割振りをするものとする。
(相互援助)
第7条 それぞれの職務等が繁劇であるとき、又は緊急を要するものがあるときは、互に援助し、協力するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、服務に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。