○十日町市教育委員会の共催及び後援に関する事務取扱要綱

平成17年4月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」)という。)が、教育委員会以外のものの行う教育関係事業(以下「事業」)という。)を共催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 教育委員会を含む複数の団体が主体となる事業で、事業内容、運営、経費負担等についての協議に教育委員会が参加し、教育委員会が共同主催者として責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援 教育委員会以外の団体が主体となる事業で、事業の趣旨に賛同し、後援の名義使用を認めることをいう。

(平21教委告示1・全改)

(承認基準)

第3条 事業の主催者から当該事業の共催又は後援の申請があったときは、次に掲げる承認基準により、当該事業の共催又は後援の承認を行うものとする。

(1) 主催者についての承認基準

 国又は他の地方公共団体

 学校等の教育機関及びこれらの連合体

 社会教育関係団体

 公益法人又はこれらに準ずる団体

 新聞、テレビ等の報道機関

 その他教育委員会が適当と認める団体

(2) 事業内容についての承認基準

 教育、学術又は文化・スポーツの向上及び普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。ただし、特定の宗教又は政治活動及び専ら営利を目的とすると認められるものは除く。

 事業規模が原則として市全域にわたるものであること。

 教育委員会の方針及び施策に反しないものであること。

(承認申請)

第4条 事業の主催者は、教育委員会の共催又は後援を受けようとするときは、書面をもって申請しなければならない。

(承認又は不承認)

第5条 教育委員会は共催又は後援の申請があったときは、第3条に定める承認基準に基づき審査し、その可否を申請者に書面をもって通知するものとする。

(承認の取消し)

第6条 教育委員会は、共催又は後援の承認を受けたものがその事業について第3条に掲げる要件を具備しなくなったと認めるとき、その他不適当な行為があると認めるときは、これを取り消すものとする。

(事業の中止等)

第7条 事業の主催者は、共催又は後援の承認を受けた後に事業の中止又は事業内容等に変更があった場合には、速やかに教育委員会にその旨を届けなければならない。

(事業報告)

第8条 教育委員会は、共催した事業について、事業の主催者に対し、収支決算書を添えて事業報告書の提出を求めることができる。

2 教育委員会は、後援した事業について、教育行政の運営上必要と認めるときは、事業の主催者に対し、報告書の提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、共催及び後援に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月26日教委告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

十日町市教育委員会の共催及び後援に関する事務取扱要綱

平成17年4月1日 教育委員会告示第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会告示第1号
平成21年2月26日 教育委員会告示第1号