○十日町市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年十日町市条例第101号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例第1条に規定する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 学校長は、その所属の学校医等に公務に基づくと認められる死傷病が発生した場合は、次に掲げる事項を記載した書面により、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に速やかに報告しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名及び年齢
(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等との続柄又は関係
(3) 傷病名、傷病の部位及びその程度
(4) 災害発生の場所及び日時
(5) 災害発生の状況とその原因
(6) 医師の意見、定期健康診断の記録等の公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項
(7) 公務上と認める理由
(補償請求の方法)
第4条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ次に定める請求書を所属学校(学校医等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した学校)を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(1) 療養の給付請求書(様式第2号)
(2) 療養補償請求書(様式第3号)
(3) 休業補償請求書(様式第4号)
(4) 傷病補償年金請求書(様式第5号)
(5) 傷病補償年金変更請求書(様式第6号)
(6) 障害補償年金・一時金請求書(様式第7号)
(7) 障害補償年金差額一時金請求書(様式第8号)
(8) 障害補償年金前払一時金請求書(様式第9号)
(9) 障害補償年金・一時金変更請求書(様式第10号)
(10) 介護補償請求書(様式第11号)
(11) 遺族補償年金請求書(様式第12号)
(12) 遺族補償年金前払一時金請求書(様式第13号)
(13) 遺族補償一時金請求書(様式第14号)
(14) 葬祭補償請求書(様式第15号)
(15) 未支給の補償請求書(様式第16号)
2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除をしたときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第6条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて様式第19号による年金証書を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第7条 年金証書の交付を受けた者がその証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者はそのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領について、代表者として選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、遺族補償年金を受ける権利を有する者は、代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(届出)
第11条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者にあっては、その傷病又は障害の程度に変更があった場合
(3) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減が生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出には、その事実を証明することができる書類その他資料を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、学校医等の災害補償に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。