○十日町市就学支援委員会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第15号
(設置)
第1条 十日町市における特別な教育的支援を必要とする児童生徒(就学予定者を含む。以下「児童等」という。)に対し、適正な就学を図るため、十日町市就学支援委員会(以下「就学支援委員会」という。)を置く。
(平22教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)
(任務)
第2条 就学支援委員会は、前条の目的を達成するため、必要な調査等を行い、児童等の就学にかかわる判断及び支援を行う。
(平22教委規則7・平27教委規則2・一部改正)
(組織)
第3条 就学支援委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 医師
(2) 特別支援学級設置校学校長
(3) 特別支援学級担当教員
(4) 指導主事
(5) 特別支援教育に識見を有する者
(平22教委規則7・平23教委規則2・平25教委規則8・平27教委規則2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 就学支援委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって選出し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員の互選によって選出し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平27教委規則2・一部改正)
(会議)
第5条 就学支援委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 就学支援委員会は、次に掲げる者のうちから必要に応じて出席を求め、意見を聴くことができる。
(1) 当該学校長、担任教員及び当該学校医
(2) 児童相談所心理判定員
(3) 市行政担当者及び教育委員会の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(平22教委規則7・平27教委規則2・一部改正)
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門員)
第7条 就学支援委員会に専門員を置くことができる。
2 専門員は、児童等の調査等を行う。
3 専門員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(平22教委規則7・平27教委規則2・一部改正)
(庶務)
第8条 就学支援委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(平27教委規則2・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、就学支援委員会の運営に関し必要な事項は、就学支援委員会が別に定める。
(平27教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。