○十日町市就学支援委員会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第15号

(設置)

第1条 十日町市における特別な教育的支援を必要とする児童生徒(就学予定者を含む。以下「児童等」という。)に対し、適正な就学を図るため、十日町市就学支援委員会(以下「就学支援委員会」という。)を置く。

(平22教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

(任務)

第2条 就学支援委員会は、前条の目的を達成するため、必要な調査等を行い、児童等の就学に関わる判断及び支援について助言する。

(平22教委規則7・平27教委規則2・令5教委規則6・一部改正)

(組織)

第3条 就学支援委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 医師

(2) 特別支援学級設置校学校長

(3) 特別支援学級担当教員

(4) 指導主事

(5) 特別支援教育に識見を有する者

(平22教委規則7・平23教委規則2・平25教委規則8・平27教委規則2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 就学支援委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって選出し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員の互選によって選出し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議)

第5条 就学支援委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 就学支援委員会は、次に掲げる者のうちから必要に応じて出席を求め、意見を聴くことができる。

(1) 当該学校長、担任教員及び当該学校医

(2) 児童相談所心理判定員

(3) 市行政担当者及び教育委員会の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(平22教委規則7・平27教委規則2・一部改正)

(任期)

第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門員)

第7条 就学支援委員会に専門員を置くことができる。

2 専門員は、児童等の調査等を行う。

3 専門員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(平22教委規則7・平27教委規則2・一部改正)

(庶務)

第8条 就学支援委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(平27教委規則2・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、就学支援委員会の運営に関し必要な事項は、就学支援委員会が別に定める。

(平27教委規則2・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

十日町市就学支援委員会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第15号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第15号
平成22年3月18日 教育委員会規則第7号
平成23年2月25日 教育委員会規則第2号
平成25年3月26日 教育委員会規則第8号
平成27年1月30日 教育委員会規則第2号
令和5年7月28日 教育委員会規則第6号