○十日町市立学校県費負担職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年十日町市条例第44号)第2条第3号の規定に基づき、十日町市立学校県費負担職員の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(平25教委規則7・一部改正)

(特例)

第2条 前条の特例は別に定める場合を除くほか、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年新潟県人事委員会規則第8―15号)第2条各号に定める場合とする。この場合において、同条第25号中「あらかじめ人事委員会の承認を得て任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

十日町市立学校県費負担職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第16号
平成25年3月26日 教育委員会規則第7号