○十日町市立小学校及び中学校施設等の使用条例

平成17年4月1日

条例第103号

(使用許可)

第1条 十日町市立小学校及び中学校並びに学校としての用途を廃止した旧十日町市立学校の屋内運動場及び屋外運動場(以下「施設」という。)は、学校教育上支障のない範囲で地域住民の社会教育活動又はスポーツ活動のために使用させることができる。

2 使用できる施設は別表に掲げるとおりとし、施設を使用しようとするものは、法令に定めがある場合のほか、この条例の定めるところにより、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、許可を受けなければならない。

(平21条例59・一部改正)

(使用の申請)

第2条 施設を使用しようとするものは、次の事項を具し、あらかじめ学校教育に支障の有無を校長又は施設管理者に確かめ、教育委員会に申請書を提出するものとする。

(1) 使用しようとする学校名及び使用箇所

(2) 使用日時

(3) 使用目的

(4) 参集予定人員

(5) 入場料又はこれに類する金品受領の有無

(6) 使用者住所、職業及び氏名

(平21条例59・一部改正)

(使用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 専ら営利を目的として使用しようとするとき。

(2) 社会教育その他公共のための使用と競合したとき。

(3) 風俗を乱し、公安を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 建物又は施設をき損するおそれがあると認めるとき。

(5) 使用目的以外に使用されるおそれがあると認めるとき。

(6) その他教育委員会で使用を適当でないと認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第4条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第5条 施設を使用しようとするものは、別表により使用料を納付しなければならない。

2 公用又は公益を目的とするものその他教育委員会において特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

3 使用料は使用前に納付するものとし、既納の使用料は原則として還付しない。

(平21条例59・一部改正)

(使用許可の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。ただし、この場合において、使用者が損害を生じてもその賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 使用を許可した後、学校教育のため学校の使用を必要とする事態が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、その使用によって建物その他の施設をき損し、又は滅失したときは、理由のいかんを問わず、損害賠償の責めを負わなければならない。

(使用時間)

第9条 学校を使用し得る時間は、教育委員会において特別の事由があると認める場合のほか、午前9時から午後10時までとする。

(その他)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市公立学校使用条例(昭和29年十日町市条例第68号)、川西町公立学校使用規則(昭和32年川西町教育委員会規則第1号)、中里村公立学校使用条例(昭和33年中里村条例第5号)、松代町立学校施設使用規則(昭和55年松代町教育委員会規則第3号)又は松之山町公立学校使用規則(昭和35年松之山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月22日条例第56号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「八箇小学校」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 別表第1の改正規定(「八箇小学校」を削る部分に限る。)による改正後の十日町市立小学校及び中学校施設の使用条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年12月11日条例第59号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条、第5条関係)

(平21条例59・全改、平25条例9・平26条例6・平27条例15・平28条例15・平29条例12・平30条例17・令3条例17・一部改正)

使用区分

屋内運動場面積

(平方メートル)

使用料(1時間につき)

屋内運動場

屋外運動場

屋内照明施設

川治小学校

801以上

500円

300円

1,000円

十日町中学校

中条中学校

南中学校

吉田中学校

下条中学校

水沢中学校

川西中学校

中里中学校

松代中学校

十日町小学校

(新体育館)

601以上800以下

300円

300円

500円

東小学校

水沢小学校

西小学校

千手小学校

田沢小学校

松之山小学校

旧貝野小学校

十日町小学校

(西体育館)

600以下

200円

300円

500円

中条小学校

飛渡第一小学校

吉田小学校

鐙島小学校

下条小学校

馬場小学校

上野小学校

橘小学校

松代小学校

旧八箇小学校

旧東下組小学校

旧倉俣小学校

旧松里小学校

旧浦田小学校

備考

1 使用する面積が2分の1以下の場合は、半額とする。

2 市外の者が使用する場合の使用料は、1.5倍とする。

3 松代小学校のプールの使用料は、一般・高校生300円、中学生・小学生200円、幼児100円とする。

4 十日町中学校及び川西中学校の多目的運動場の使用料は、それぞれ1時間につき300円とする。

5 十日町中学校、南中学校及び水沢中学校の柔剣道場の使用料は、それぞれ1室1時間につき300円とし、照明施設使用料は、それぞれ1室1時間につき200円とする。

6 十日町中学校のプールの使用料は、1時間につき500円とする。

7 使用料を1時間について定める場合において、30分以下の使用料は、半額とする。

十日町市立小学校及び中学校施設等の使用条例

平成17年4月1日 条例第103号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第103号
平成18年12月22日 条例第56号
平成20年6月16日 条例第35号
平成21年12月11日 条例第59号
平成25年3月28日 条例第9号
平成26年3月24日 条例第6号
平成27年3月25日 条例第15号
平成28年3月25日 条例第15号
平成29年3月24日 条例第12号
平成30年3月22日 条例第17号
令和3年3月26日 条例第17号
令和5年9月29日 条例第108号