○十日町市学校林運営規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校林の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「学校林」とは、十日町市立の学校において学校運営の必要から造林計画に基づき、人工造林を行ったものをいう。

(実施の手続)

第3条 学校において造林計画を設定したときは、学校長は、学校造林事業計画書を十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して市長に提出しなければならない。

(境界測量及び境界標等の設置)

第4条 学校林の境界測量及び境界標その他必要な標識の設置は、市が行う。

(地上権の設定)

第5条 市以外の者の所有する土地で、地上権の設定を必要とする場合は、市がこれを行う。

(植栽)

第6条 学校林の植栽は、学校が行い、その経費を負担するものとする。ただし、特に多額な経費を必要とする場合は、市が予算の範囲内において補助する。

2 苗木の購入運搬は、市が行い、その経費を負担するものとする。

3 植栽を完了したときは、学校長は、植栽完了届を教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。

(管理)

第7条 植栽後の下刈り、つる切り及び除伐は、学校が行い、その経費を負担するものとする。ただし、特に多額な経費を必要とする場合は、市が予算の範囲内において補助する。

2 間伐については、学校、教育委員会及び市の三者で協議の上計画実施するものとする。

3 伐木の売渡しの相手先については、学区内の住民を優先しなければならない。

4 伐木の売渡収入は、学校の収益とする。

5 間伐を完了したときは、学校長は、間伐実施報告書を教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。

(肥培)

第8条 学校長は、生育促進又は試験研究のため肥培を実施しようとするときは肥培計画書を、事業を完了したときは肥培実施報告書をそれぞれ教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。

2 肥料代金は、市の負担とする。

(巡視)

第9条 学校は、学校林の巡視を行い、山火、盗伐、誤伐、有害動植物の発生及び境界侵犯等の予防に努めるものとする。

(伐採及び材積調査)

第10条 伐採については、学校、教育委員会及び市の三者で協議の上決定し、材積調査は、市で行うものとする。

(収益の使途)

第11条 学校林から生ずる収益は、直接その学校の施設の整備に充てなければならない。

(学区内住民の権利)

第12条 学区の変更があった場合は、旧学区内の住民は、学校林に対するそれまでの一切の権利を失うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の十日町市学校林運営規程(昭和39年十日町市教育委員会規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

十日町市学校林運営規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第6号

(平成17年4月1日施行)