○十日町市立学校給食センター条例
平成17年4月1日
条例第105号
(設置)
第1条 十日町市立学校の学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項の規定に基づく学校給食をいう。)をするためにその調理等の業務を一括処理する施設として十日町市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び配送校)
第2条 給食センターの名称、位置及び配送校は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 配送校 |
十日町市中央学校給食センター | 十日町市内島1080番地 | 十日町小学校 中条小学校 東小学校 飛渡第一小学校 下条小学校 西小学校 ふれあいの丘支援学校 |
十日町市水沢学校給食センター | 十日町市馬場丁1641番地 | 水沢小学校 馬場小学校 川治小学校 水沢中学校 |
十日町市十日町学校給食センター | 十日町市新座甲2番地10 | 十日町中学校 中条中学校 南中学校 |
十日町市川西学校給食センター | 十日町市霜条51番地 | 吉田小学校 千手小学校 上野小学校 橘小学校 吉田中学校 下条中学校 川西中学校 |
十日町市松代学校給食センター | 十日町市松代3259番地8 | 松代小学校 松之山小学校 松代中学校 松之山中学校 |
(平19条例21・平20条例36・平24条例7・平24条例36・平28条例50・令3条例42・令5条例9・一部改正)
(管理)
第3条 給食センターは、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに職員を置き、教育委員会がこれを任免する。
2 職員の定数は、教育委員会が別に定める。
(運営委員会)
第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため給食センターごとに給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、教育委員会がこれを委嘱する。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、教育委員会に建議する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「八箇小学校」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 第2条の改正規定(「八箇小学校」を削る部分に限る。)による改正後の十日町市立学校給食センター条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月19日条例第7号)
この条例中第1条の規定は平成25年1月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
(平24条例36・一部改正)
附則(平成24年9月26日条例第36号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第50号)
この条例中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。