○十日町市学校災害補償規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、市が設置する学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校及び特別支援学校をいう。

2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定に準拠し、次の各号のいすれかに該当する場合をいう。

(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にあるとき、又は校長の指示若しくは承認に基づいて学校にあるとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居から学校外における第1号の授業若しくは第2号の課外指導が行われる場所又は当該場所以外において集合し、若しくは解散する場所までの間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

(平25教委規則7・一部改正)

(補償対象者)

第3条 市は、学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い、又は身体の機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合、当該学校の管理下にある者又はその者の相続人(以下「補償対象者」という。)に対し、補償を行う。

2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 身体外部から、有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の障害

(補償金額)

第4条 市は、別表に定める区分に応じ、当該区分の給付額を補償金として補償対象者に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると、又は間接であるとにかかわらず、次に掲げる事由により学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合は、補償金を支払わないものとする。

(1) 補償対象者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(2) 十日町市学校災害補償規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。

(3) 補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(4) 補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(5) 補償対象者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚染等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火若しくは津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射線汚染

(12) 補償対象者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(13) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(14) (8)から(10)までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 市は、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(平22教委規則6・一部改正)

(適用除外)

第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のために委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には、適用しない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、十日町市教育委員会が別に定める。

(平22教委規則6・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市学校災害補償規則(平成14年十日町市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月18日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 3万円~100万円

十日町市学校災害補償規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第19号
平成22年3月18日 教育委員会規則第6号
平成25年3月26日 教育委員会規則第7号