○十日町市立理科教育センター条例

平成17年4月1日

条例第106号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、理科教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 理科教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市立理科教育センター

十日町市新座甲2番地10

(事業)

第3条 十日町市立理科教育センター(以下「理科教育センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 理科教育の専門的かつ技術的事項の調査及び研究に関すること。

(2) 理科教育関係職員の研修に関すること。

(3) 理科教材及び資料の作成に関すること。

(4) その他理科教育の振興に関すること。

(職員)

第4条 理科教育センターに所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市立理科教育センター条例

平成17年4月1日 条例第106号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 条例第106号