○十日町市立理科教育センター条例

平成17年4月1日

条例第106号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、理科教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 理科教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市立理科教育センター

十日町市新座甲2番地10

(事業)

第3条 十日町市立理科教育センター(以下「理科教育センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 理科教育の専門的かつ技術的事項の調査及び研究に関すること。

(2) 理科教育関係職員の研修に関すること。

(3) 理科教材及び資料の作成に関すること。

(4) その他理科教育の振興に関すること。

(職員)

第4条 理科教育センターに所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市立理科教育センター条例

平成17年4月1日 条例第106号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第106号