○十日町市立理科教育センター条例
平成17年4月1日
条例第106号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、理科教育センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 理科教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市立理科教育センター | 十日町市新座甲2番地10 |
(事業)
第3条 十日町市立理科教育センター(以下「理科教育センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 理科教育の専門的かつ技術的事項の調査及び研究に関すること。
(2) 理科教育関係職員の研修に関すること。
(3) 理科教材及び資料の作成に関すること。
(4) その他理科教育の振興に関すること。
(職員)
第4条 理科教育センターに所長及び必要な職員を置く。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。