○十日町市教育委員会学区外・区域外就学許可要綱

平成17年4月1日

教育委員会告示第2号

第1条 この告示は、十日町市立学校の通学区域に関する規則(平成17年十日町市教育委員会規則第14号)第2条並びに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条及び第17条の規定に基づく学区外就学又は区域外就学の許可基準を定めるものとする。

(平25教委告示1・平30教委告示18・一部改正)

第2条 この告示の運用に当たっては、児童及び生徒の保護を第一義に考えて行うものとする。

第3条 学区外就学の許可基準を別表第1のように定める。

(平30教委告示18・一部改正)

第4条 区域外就学の許可基準を別表第2のように定める。

(平30教委告示18・追加)

第5条 学区外就学を必要とする児童又は生徒の保護者にあっては、学区外就学許可申請書(様式第1号の1)に、区域外就学を必要とする児童又は生徒の保護者にあっては、区域外就学許可申請書(様式第1号の2)に必要書類を添えて、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(令元教委告示21・追加)

第6条 教育委員会は、前条の申請書の提出があった場合は、内容等を審査し、その決定をしたときは、学区外就学許可通知書(様式第2号の1)又は区域外就学許可通知書(様式第2号の2)により保護者に、学区外就学許可通知書(様式第3号の1)又は区域外就学許可通知書(様式第3号の2)により学校長に通知するものとする。

(令元教委告示21・追加)

第7条 区域外就学については、関係市町村教育委員会との協議及び同意を必要とするため、許可基準に適合している場合でも当該教育委員会と協議の上慎重に対処しなければならない。

(平30教委告示18・旧第4条繰下、令元教委告示21・旧第5条繰下)

第8条 第6条の規定により学区外(区域外)就学の許可を受けた児童又は生徒の保護者は、学区外(区域外)就学の許可期間内において、学区外(区域外)就学を終了する場合は、速やかに教育委員会に届けなければならない。

(令元教委告示21・追加)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、第6条の規定により決定した許可を取り消し、改めて学校を指定するものとする。

(1) 申請内容が事実に相違しているとき。

(2) その他教育委員会が認めたとき。

(令元教委告示21・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の通学区域の弾力的運用に関する要綱(十日町市教育委員会制定)又は松代町教育委員会学区外・区域外就学許可要綱(平成10年松代町教育委員会告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月15日教委告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委告示第9号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日教委告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日教委告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の十日町市教育委員会学区外・区域外就学許可要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令元教委告示21・全改)

許可基準

内容

許可期間

必要書類等

1 特別支援学級への入級

小学校

中学校

学区の学校に障がいの程度に応じた特別支援学級がない場合、特別支援学級を設置する学校への就学を認める。

・小学生は小学校卒業まで

・中学生は中学校卒業まで


2 転居

小学校

中学校

転居に伴い学区が変わる場合、引き続き現に就学する学校への就学を認める。

・小学生は小学校卒業まで

・中学生は中学校卒業まで


3 転居予定

小学校

中学校

住宅の新築等により転居することが確実な場合、又は既にある住所に居住している人の所へ同居することが確実な場合、転居届をする前であっても転居予定先の学区の学校への就学を認める。

転居予定日の属する学期末まで

転居が確実であることを証明できる書類

・建築確認済証等の写し

・賃貸契約書の写し

4 留守家庭

小学校

保護者の就労・病気療養等により、下校後の家庭において児童を保護する者がいない場合、①親戚等保護する成人が居住する(自営業の場合はその店舗等がある)学区の学校への就学を認める。②就学すべき学校に放課後児童クラブがなく、入会する十日町市放課後児童クラブが所在する学区の学校への就学を認める。

学年末まで。ただし、希望により毎年度継続申請可能

・勤務証明書

・営業証明書又は確定申告書の写し(自営業の場合)

・診断書の写し

・放課後児童クラブ決定通知書等の写し等

・児童預かり証明書

5 疾病等

小学校

中学校

疾病又は障がいにより、学区の学校への通学が困難な場合、また医療施設への通院等の場合、通学又は通院等が容易な学校への就学を認める。

・小学生は小学校卒業まで

・中学生は中学校卒業まで

・診断書の写し

・障害者手帳等の写し

6 教育的配慮

小学校

中学校

いじめ、不登校又は家庭環境等による児童生徒の精神的な問題が、転校することにより解消されると判断される場合、学区外就学を認める。

教育委員会が必要と認める期間まで

関係学校長からの意見書等

7 兄弟姉妹

小学校

中学校

兄姉が学区外就学の許可を受け、既に在籍している場合、学区外就学の許可を受けた児童生徒の弟妹についても、当該児童生徒と同じ学校への就学を認める。

・小学生は小学校卒業まで

・中学生は中学校卒業まで


8 学区外就学をしていた小学校の学区に属する中学校に入学

中学校

小学校卒業時に学区外就学をしていた児童は、当該小学校の学区に属する中学校への入学を希望する場合、学区外就学を認める。

中学校卒業まで


9 小中一貫校への就学

小学校

中学校

小中一貫校で行われる、特色ある教育を受けるため、指定以外の学校へ通学する場合、学区外就学を認める。

・小学生は小学校卒業まで

・中学生は中学校卒業まで

同意書

10 学校の統合

小学校

中学校

十日町市立学校設置条例改正後、統合される学校に入学予定の児童又は生徒について、あらかじめ統合先の学校への就学を認める。ただし、対象は統合の前年度の新入生の希望者に限る。

統合年度の前年度


11 その他

小学校

中学校

その他教育委員会が特に必要と認める場合、学区外就学を認める。

教育委員会が必要と認める期間まで

事由に応じた書類

別表第2(第4条関係)

(令元教委告示21・全改)

(小・中学校)

許可基準

内容

許可期間

必要書類等

1 特別支援学級への入級

小学校

中学校

学区の学校に障がいの程度に応じた特別支援学級がない場合、特別支援学級を設置する学校への就学を認める。

・小学生は小学校卒業まで

・中学生は中学校卒業まで


2 転出

小学校

中学校

転出に伴い学区が変わる場合、引き続き現に就学する学校への就学を認める。

・小学生は小学校卒業まで

・中学生は中学校卒業まで


3 転入予定

小学校

中学校

住宅の新築等により転入することが確実な場合、又は既にある住所に居住している人の所へ同居することが確実な場合、転入届をする前であっても転入予定先の学区の学校への就学を認める。

転入予定日の属する学期末まで

転入が確実であることを証明できる書類

・建築確認済証等の写し

・賃貸契約書の写し

4 留守家庭

小学校

保護者の就労・病気療養等により、下校後の家庭において児童を保護する者がいない場合、親戚等保護する成人が居住する(自営業の場合はその店舗等がある)学区の学校への就学を認める。

学年末まで。ただし、希望により毎年度継続申請可能

・勤務証明書

・営業証明書又は確定申告書の写し(自営業の場合)

・診断書の写し

・児童預かり証明書

5 疾病等

小学校

中学校

疾病又は障がいにより、学区の学校への通学が困難な場合、また医療施設への通院等の場合、通学又は通院等が容易な学校への就学を認める。

・小学生は小学校卒業まで

・中学生は中学校卒業まで

・診断書の写し

・障害者手帳等の写し

6 教育的配慮

小学校

中学校

いじめ、不登校又は家庭環境等による児童生徒の精神的な問題が、転校することにより解消されると判断される場合、区域外就学を認める。

教育委員会が必要と認める期間まで

関係学校長からの意見書等

7 兄弟姉妹

小学校

中学校

兄姉が区域外就学の許可を受け、既に在籍している場合、区域外就学の許可を受けた児童生徒の弟妹についても、当該児童生徒と同じ学校への就学を認める。

・小学生は小学校卒業まで

・中学生は中学校卒業まで


8 区域外就学をしていた小学校の学区に属する中学校に入学

中学校

小学校卒業時に区域外就学をしていた児童は、当該小学校の学区に属する中学校への入学を希望する場合、区域外就学を認める。

中学校卒業まで


9 小中一貫校への就学

小学校

中学校

小中一貫校で行われる、特色ある教育を受けるため、指定以外の学校へ通学する場合、区域外就学を認める。

・小学生は小学校卒業まで

・中学生は中学校卒業まで

同意書

10 その他

小学校

中学校

その他教育委員会が特に必要と認める場合、区域外就学を認める。

教育委員会が必要と認める期間まで

事由に応じた書類

(特別支援学校)

項目

内容

許可期間

必要書類等

1 特別支援学校への就学

小学校

中学校

居住地に市町村立の特別支援学校がなく、十日町市教育委員会が認めた場合、区域外就学を認める。

・小学生は小学部卒業まで

・中学生は中学部卒業まで


(令元教委告示21・全改)

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(令元教委告示21・全改)

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(令元教委告示21・全改)

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(令元教委告示21・全改)

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(令元教委告示21・全改)

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(令元教委告示21・全改)

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(令元教委告示21・全改)

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(令元教委告示21・全改)

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(令元教委告示21・追加)

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(令元教委告示21・追加)

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(令元教委告示21・追加)

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十日町市教育委員会学区外・区域外就学許可要綱

平成17年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和元年10月1日施行)