○十日町市招致外国青年勤務成績評定要領

平成17年4月1日

教育委員会訓令第9号

(総則)

第1条 招致外国青年(以下「外国青年」という。)の勤務評定は、この訓令に定めるところにより実施するものとする。

2 前項の勤務評定は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から、外国青年の指導育成を図るとともに公正な再任用を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(平30教委訓令1・一部改正)

(実施責任者・評定者及び調整者)

第2条 勤務評定を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。

2 外国青年の勤務評定をする者(以下「評定者」という。)は、当該外国青年の勤務する十日町市立中学校の教頭とする。

3 勤務評定の調整をする者(以下「調整者」という。)は、当該外国青年の勤務する十日町市立中学校の校長とする。

(平30教委訓令1・一部改正)

(評定の範囲)

第3条 勤務評定の対象となる外国青年は、勤務評定期日(注)現在に在職する外国青年(以下「被評定者」という。)とし、原則としてすべての勤務地において実施するものとする。

(評定の期間)

第4条 勤務評定は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。

(1) 新規招致外国青年 契約期間の初日から当該勤務評定期日の前日まで

(2) 再任用外国青年 前回の勤務評定期日から当該勤務評定期日の前日まで

(平30教委訓令1・一部改正)

(評定の方法)

第5条 評定者は、被評定者の勤務成績について勤務評定期日到来後速やかに、公正な評定を行って、評定の結果その他必要な事項を勤務評定記録書(以下「記録書」という。)に記録し、調整者に提出するものとする。評定者は、被評定者の勤務成績について勤務評定期日到来後速やかに、公正な評定を行って、評定の結果その他必要な事項を勤務評定記録書(以下「記録書」という。)に記録し、調整者に提出するものとする。

2 調整者は、評定者が行った勤務成績の評定について、不均衡があると認めるときは、これを調整するものとする。

3 実施責任者は、評定者が行った評定又は調整者が行った調整について審査の上、確認するものとする。

4 評定者又は調整者は、3月中に外国青年目標管理シートを利用して勤務評価面接を行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。

(平30教委訓令1・一部改正)

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後2年間、学校教育課が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該被評定者の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。この場合において、外国青年が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときは、当該新任用団体に記録書を提供することができる。

(平30教委訓令1・一部改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(注)(第3条関係)

(平30教委訓令1・一部改正)

勤務評定期日は、次のとおりとする。

(1) 4月来日対象外国青年 9月第1週

(2) 7月来日対象外国青年 12月第1週

別表 略

十日町市招致外国青年勤務成績評定要領

平成17年4月1日 教育委員会訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第9号
平成30年3月29日 教育委員会訓令第1号