○十日町市遠距離通学費補助金交付要綱

平成17年4月1日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、児童生徒の遠距離通学等に伴う保護者の負担を軽減することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 路線バス運行区域外及びスクールバス運行区域外で、小学校4キロメートル以上、中学校6キロメートル以上の距離を通学している児童生徒の保護者

(2) 通常の通学手段として自家用車を使用してふれあいの丘支援学校又は特別支援学級に通学している児童生徒の保護者

(3) 居住する集落から最寄りのスクールバスの停留所までの距離が片道2キロメートル以上で、その間の通学に自家用車を使用している児童生徒の保護者

(4) 市外の特別支援教育諸学校に就学している児童生徒の保護者。ただし、自宅で在宅訪問教育を受けている場合及び学校の寄宿舎等から通学している場合を除く。

(5) その他教育長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 自己都合により学区外又は区域外の学校に通学する児童生徒の保護者

(2) 他の法令等により通学費の補助を受けている児童生徒の保護者

(平20教委告示2・平26教委告示2・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は次のとおりとし、月額で100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

区分

補助額

前条第1項第1号から第3号まで

(1) 片道距離

十日町市内路程略図により算出した距離を用いる。

(2) 登校日数

1ヶ月につき20日とする。ただし、8月は支給対象としない。

(3) 走行距離

1リットルあたり10kmとする。

(4) ガソリン代単価

時価等を勘案し、十日町市教育委員会が決定する。

(5) 計算式(1ヶ月あたり)

(片道距離)×2×20(登校日数)÷10(走行距離)×(ガソリン代単価)×1/2

前条第1項第4号

1人につき1月当たり3,000円。就学期間が1月に満たない月がある場合、その月の就学期間が該当月の日数の2分の1以上であれば1月とみなす。

前条第1項第5号

十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(平20教委告示2・平26教委告示2・一部改正)

(申請手続)

第4条 この補助金の交付を受けようとする保護者は、別に定める様式により教育委員会に申請書を提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の遠距離通学費補助金交付要綱(十日町市制定)又は松代町立小・中学校の遠距離通学児童・生徒の通学費補助金に関する規則(平成5年松代町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 中里地区にあって、スクールバス路線以外で、路線バスにより通学している通学距離が2キロメートル以上4キロメートル未満の児童及び通学距離が3キロメートル以上6キロメートル未満の生徒に対しては、当分の間1人につき定期券の2分の1に相当する額を補助する。

(平20教委告示2・一部改正)

(平成20年7月23日教委告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

十日町市遠距離通学費補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会告示第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会告示第4号
平成20年7月23日 教育委員会告示第2号
平成26年3月27日 教育委員会告示第2号