○十日町市社会教育委員に関する条例

平成17年4月1日

条例第107号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、十日町市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、十日町市教育委員会が委嘱する。

(平26条例5・追加)

(定数及び任期)

第3条 委員の定数は20人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(平26条例5・旧第2条繰下)

(解嘱)

第4条 十日町市教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても解嘱することができる。

(平26条例5・旧第3条繰下)

(職務)

第5条 委員は、個々の委員としての職務を行うほか、合議体としての職務を行うため委員会を構成する。

(平26条例5・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例5・旧第5条繰下)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

十日町市社会教育委員に関する条例

平成17年4月1日 条例第107号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第107号
平成26年3月24日 条例第5号