○十日町市社会教育委員会運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 十日町市社会教育委員に関する条例(平成17年十日町市条例第107号)第4条の規定による合議体としての委員会(「十日町市社会教育委員会」という。以下「委員会」と略称する。)の運営については、法令に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員会の開催)
第2条 委員会は、必要に応じ随時これを開催する。
(委員会の役員)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長の選出は、十日町市社会教育委員(以下「委員」という。)の互選とし、任期はその在任期間とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長は、委員会の会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第4条 委員会の会議は、委員長が、これを招集する。
2 十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は委員3人以上のものから会議に付議すべき事項を示して会議招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。