○十日町市社会教育指導員の設置に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、社会教育の指導者層の充実を図るため、十日町市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委規則10・一部改正)

(職務)

第3条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に関する業務に従事するものとする。

(任命)

第4条 指導員は、次に該当する者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術をみにつけていること。

(2) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。

(3) 健康で、かつ、活動的であること。

(4) 住民から信頼される者であること。

(服務)

第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員の勤務は、週24時間程度とする。

(任期等)

第6条 指導員の任期は、1年以内とする。

2 委員会は、指導員の設置の必要がなくなった場合は、任期内でもその職を免ずることができる。

(令2教委規則10・一部改正)

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市社会教育指導員の設置に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第22号
令和2年3月30日 教育委員会規則第10号