○十日町市公民館条例

平成17年4月1日

条例第108号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき、本市に中央公民館及び地区公民館(以下「公民館」という。)を置く。

2 中央公民館は、市の全域をその事業の主たる対象区域とし、地区公民館は特定区域を対象区域とする。

(中央公民館の名称、位置及び対象区域)

第3条 中央公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市中央公民館

十日町市本町一丁目上508番地2

2 中央公民館は、地区公民館と連絡調整を図り、兼ねて第4条の地区公民館の対象区域以外を対象とした公民館活動を担当する。

(平27条例56・平29条例10・一部改正)

(地区公民館の名称、位置及び対象区域)

第4条 地区公民館の名称、位置及び対象区域は、次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

十日町市中条公民館

十日町市中条甲824番地1

中条地区

十日町市川治公民館

十日町市河内町1番地12

川治地区及び六箇地区

十日町市飛渡公民館

十日町市中条戊665番地4

飛渡地区

十日町市吉田公民館

十日町市北鐙坂867番地8(十日町市就業改善センター内)

吉田地区

十日町市下条公民館

十日町市下条4丁目371番地

下条地区

十日町市水沢公民館

十日町市馬場丁1342番地

水沢地区

十日町市川西公民館

十日町市水口沢76番地7(千手中央コミュニティセンター内)

川西地区

十日町市中里公民館

十日町市上山己2133番地(十日町市中里庁舎内)

中里地区

十日町市松代公民館

十日町市松代2095番地(十日町市松代総合センター内)

松代地区

十日町市松之山公民館

十日町市松之山1036番地9(十日町市松之山自然休養村センター内)

松之山地区

2 地区公民館は、中央公民館の管括の下にそれぞれの区域の公民館活動を担当する。

(平18条例57・平24条例46・平29条例10・平30条例6・一部改正)

(分館の設置)

第5条 法第21条第3項の規定により公民館に分館を設置することができる。

(事業)

第6条 公民館は、法第22条に掲げる事項に関する事業を行う。

(職員)

第7条 公民館に館長及びその他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第8条 公民館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(令3条例5・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第11条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第13条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、教育委員会は賠償額を減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第16条 公民館を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者の指定及び義務)

第19条 教育委員会は、中央公民館の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に中央公民館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 中央公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 中央公民館の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、中央公民館の管理上、教育委員会が必要と認める業務

3 第1項の規定により中央公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条第1項中「十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項第9条第11条第12条第1項各号列記以外の部分及び同項第4号並びに同条第2項並びに第13条から第18条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(平29条例10・追加)

(利用料金)

第20条 前条の規定により中央公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第16条の規定にかかわらず、利用者は、中央公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例10・追加)

(公民館運営審議会)

第21条 法第29条第1項の規定に基づき、十日町市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会がこれを委嘱する。

3 審議会は、委員18人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平23条例13・平24条例11・一部改正、平29条例10・旧第19条繰下)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平29条例10・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市公民館設置条例(昭和29年十日町市条例第15号)、十日町市市民会館・十日町市公民館使用条例(昭和46年十日町市条例第29号)、川西町公民館設置条例(昭和31年川西町条例第44号)、中里村公民館条例(昭和39年中里村条例第14号)、松代町公民館設置条例(昭和35年松代町条例第10号)又は松之山町公民館設置条例(昭和30年松之山町条例第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月22日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第46号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(令3条例5・全改)

1 施設使用料

施設名

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

十日町市中央公民館

講堂

800円

1,000円

練習室1

300円

400円

練習室2

500円

700円

練習室3

800円

1,000円

多目的スペース1

500円

700円

多目的スペース2

500円

700円

多目的スペース3

500円

700円

和室1(茶室)

300円

400円

和室2

300円

400円

調理室

500円

700円

雁木ギャラリー

250円

250円

十日町市中条公民館

大集会室

500円

700円

小集会室

300円

400円

学習室

500円

700円

会議室

300円

400円

小会議室

300円

400円

実習室

500円

700円

十日町市川治公民館

講堂

800円

1,000円

大集会室

500円

700円

小集会室

300円

400円

学習室

500円

700円

研修室

300円

400円

会議室

300円

400円

実習室

500円

700円

工作室

500円

700円

十日町市飛渡公民館

大集会室

500円

700円

小集会室

300円

400円

実習室

500円

700円

十日町市下条公民館

講堂

800円

1,000円

大集会室

500円

700円

小集会室

300円

400円

学習室

300円

400円

工作室

300円

400円

談話室

300円

400円

実習室

500円

700円

十日町市水沢公民館

講堂

800円

1,000円

大集会室

800円

1,000円

第1集会室

500円

700円

第2集会室

300円

400円

学習室

500円

700円

会議室

500円

700円

工作室

500円

700円

実習室

500円

700円

十日町市中里公民館

会議室1

500円

700円

会議室2

500円

700円

相談室

300円

400円

小会議室

300円

400円

中会議室

300円

400円

大会議室

500円

700円

和室

300円

400円

備考

1 利用時間には、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 十日町市中央公民館において、興行イベントを目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の1.5倍とする。

3 商品の販売、展示、商業宣伝等の営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍とする。

4 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

2 プラネタリウム使用料

施設名

使用料

プラネタリウム

定期投影

中学生以下1人当たり

100円

中学生以下の者以外1人当たり

200円

特別投影

1回当たり

2,000円

備考

1 定期投影とは、毎週日曜日午前11時に行う投影をいう。

2 特別投影とは、定期投影の他に投影希望に応じて行う投影をいう。

十日町市公民館条例

平成17年4月1日 条例第108号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第108号
平成18年12月22日 条例第57号
平成23年3月17日 条例第13号
平成24年3月19日 条例第11号
平成24年12月17日 条例第46号
平成27年12月18日 条例第56号
平成29年3月24日 条例第10号
平成30年3月16日 条例第6号
令和3年3月26日 条例第5号