○十日町市公民館利用団体の登録に関する取扱要綱

平成17年4月1日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市公民館条例(平成17年十日町市条例第108号)第3条及び第4条の規定により設置する公民館を利用して社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育活動を定期的に行おうとする団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の要件)

第2条 登録申請ができる団体は、次のとおりとする。

(1) 次の活動を行うものであること。

 社会教育の振興に寄与するための教育的事業及び活動

 音楽、芸術、芸能、文化、趣味及び教養に関する事業及び活動

 体育、スポーツ又はレクリエーションに関する事業及び活動

 その他公共の福祉及び地域社会の発展に寄与する公共的意義のある事業及び活動

(2) 広く市民に開かれた団体で、誰でも加入できるものであること。

(3) 構成員は、概ね5人以上とし、その半数以上が市内に住所又は勤務場所を有していること。

(4) 公民館において、1月に概ね1回以上の活動を定期的に行うことが予定されていること。

(平21教委告示3・一部改正)

(登録申請)

第3条 公民館利用団体の登録を申請しようとするものは、公民館利用団体登録申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、会員名簿を添えて公民館長に申請しなければならない。

2 公民館において次の行為を行おうとする団体は、登録申請をすることができない。

(1) 営利を目的とする行為

(2) 政治、宗教活動を目的とする行為

(3) その他公共の利益に反する行為

(平21教委告示3・全改)

(登録)

第4条 登録は、申請書の受理による。

(平21教委告示3・一部改正)

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、1年間とする。ただし、当該登録年度の3月31日までとする。

(平21教委告示3・一部改正)

(届出)

第6条 公民館利用団体として登録された団体は、申請書の記載事項に変更があったとき、及び団体が解散し、又は消滅したときは、速やかに公民館長に届出なければならない。

(平21教委告示3・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、中央公民館長が別に定める。

(平21教委告示3・旧第8条繰上)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日教委告示第3号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

十日町市公民館利用団体の登録に関する取扱要綱

平成17年4月1日 教育委員会告示第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会告示第7号
平成21年3月16日 教育委員会告示第3号