○十日町市公民館職員の勤務時間に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号。次条において「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、十日町市公民館(以下「館」という。)職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則5・平21教委規則1・平21教委規則12・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第2条 館運営の適正を図るため、館長は、次の区分により勤務時間の割振りをするものとする。

区分

勤務時間

第1勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

第2勤務

午後1時15分から午後10時まで

2 休憩時間は、勤務時間条例の規定に準じて、館長が別に定める。

(平19教委規則3・平20教委規則5・平21教委規則1・平21教委規則12・平22教委規則1・一部改正)

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(平21教委規則12・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日教委規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

十日町市公民館職員の勤務時間に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第25号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第25号
平成19年3月19日 教育委員会規則第3号
平成20年3月17日 教育委員会規則第5号
平成21年1月29日 教育委員会規則第1号
平成21年3月16日 教育委員会規則第12号
平成22年1月26日 教育委員会規則第1号