○十日町市公民館職員の勤務時間に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号。次条において「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、十日町市公民館(以下「館」という。)職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則5・平21教委規則1・平21教委規則12・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第2条 館運営の適正を図るため、館長は、次の区分により勤務時間の割振りをするものとする。
区分 | 勤務時間 |
第1勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
第2勤務 | 午後1時15分から午後10時まで |
2 休憩時間は、勤務時間条例の規定に準じて、館長が別に定める。
(平19教委規則3・平20教委規則5・平21教委規則1・平21教委規則12・平22教委規則1・一部改正)
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。
(平21教委規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月29日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。