○十日町情報館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町情報館条例(平成17年十日町市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書館の分室の設置)

第2条 条例第5条第3項の規定により、十日町図書館(以下「図書館」という。)に分室を置く。

2 十日町図書館分室(以下「分室」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中条分室

十日町市中条甲824番地1(十日町市中条公民館内)

川治分室

十日町市河内町1番地12(十日町市川治公民館内)

飛渡分室

十日町市中条戊665番地4(十日町市飛渡公民館内)

吉田分室

十日町市北鐙坂867番地1(十日町市吉田公民館内)

下条分室

十日町市下条4丁目371番地(十日町市下条公民館内)

水沢分室

十日町市馬場丁1342番地(十日町市水沢公民館内)

川西分室

十日町市水口沢76番地7(十日町市千手中央コミュニティセンター内)

中里分室

十日町市上山己2133番地(十日町市中里公民館内)

松代分室

十日町市松代3252番地1(十日町市役所松代庁舎内)

松之山分室

十日町市松之山1036番地9(十日町市松之山公民館内)

(平18教委規則2・平18教委規則15・平23教委規則9・平25教委規則3・平26教委規則2・平31教委規則6・一部改正)

(移動図書館の設置)

第3条 図書館に移動図書館を置くことができる。

(開館時間)

第4条 十日町情報館(以下「情報館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

区分

開館時間

十日町図書館

午前9時から午後7時まで

十日町図書館以外

午前9時から午後9時30分まで

2 分室の開館時間は、次に掲げるとおりとする。

区分

曜日

開館時間

中条分室

川治分室

吉田分室

下条分室

水沢分室

月曜日

午前9時から午後5時まで

それ以外の日

午前9時から午後7時まで

中里分室

月曜日、土曜日及び日曜日

午前9時から午後5時まで

それ以外の日

午前9時から午後7時まで

飛渡分室

 

午前9時から午後3時まで

川西分室

土曜日、日曜日及び休日

午前9時30分から午後5時まで

それ以外の日

午前9時30分から午後8時まで。ただし、12月1日から翌年3月31日までの間は、午前9時30分から午後7時まで

松代分室

土曜日及び日曜日

午前10時から午後5時まで

それ以外の日

午後1時から午後6時まで

松之山分室

 

午前9時から午後5時まで

3 前2項の規定にかかわらず、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平18教委規則2・平19教委規則9・平21教委規則4・平22教委規則5・平23教委規則9・平25教委規則3・平26教委規則2・平31教委規則6・一部改正)

(休館日)

第5条 情報館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月第4月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 特別整理期間(年10日以内)

2 分室の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 特別整理期間(年10日以内)

(3) 次に掲げる日

区分

休館日

中里分室

休日

中条分室、川治分室、飛渡分室、吉田分室、下条分室、水沢分室及び松之山分室

土曜日及び日曜日

休日

川西分室

火曜日

成人の日、建国記念の日、春分の日、勤労感謝の日及び天皇誕生日

松代分室

月曜日

休日

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平18教委規則2・平19教委規則9・平22教委規則5・平23教委規則9・平25教委規則3・平26教委規則2・平31教委規則6・一部改正)

(利用申込み)

第6条 条例第8条第1項の規定により、情報館の視聴覚ホール、集会室及び研修室を利用し、又は多目的コーナーを専用しようとする者は、利用又は専用しようとする日の10月前から十日町情報館利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を教育委員会に提出し、様式第2号による許可を受けなければならない。

(平23教委規則9・一部改正)

(利用期間)

第7条 情報館の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第8条 利用の許可は、利用申込書の受理による。

2 条例第8条第2項第4号に規定する教育委員会が許可を不適当と認めるときは、情報館に対する市民の信頼を損なうおそれがあるときとする。

(平25教委規則5・令3教委規則9・一部改正)

(利用の変更又は取消し)

第9条 条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の変更をしようとするときは、新たに利用申込書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第10条第2項及び第18条第4項の規定により、使用料の全額又は一部を免除することができる者は、別表に定めるとおりとする。

(令3教委規則9・全改)

(協議会)

第11条 条例第17条の規定により置く十日町情報館協議会(以下「協議会」という。)は、情報館の運営に関し館長の諮問に応じるとともに、情報館の行う事業につき、館長に対して意見を述べることができる。

(平18教委規則2・旧第12条繰上)

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、委員の互選によって選出し、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、委員の互選によって選出し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平18教委規則2・旧第13条繰上)

(会議)

第13条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(平18教委規則2・旧第14条繰上)

(指定管理者による管理)

第14条 条例第17条第1項の規定により情報館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第7条まで及び第9条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(平22教委規則5・追加)

(利用料金の免除)

第15条 第10条の規定は、条例第18条第4項の規定による利用料金の免除について準用する。この場合において、第10条(同条第4項を除く。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「施設使用料」とあるのは「施設利用料金」と読み替える。

(平22教委規則5・追加)

(利用料金の還付)

第16条 条例第18条第5項に規定する特別な理由は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責任によらない事由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用取消しの申出をして、指定管理者が正当な理由があると認めたとき。

(平22教委規則5・追加)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、情報館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平18教委規則2・旧第15条繰上、平22教委規則5・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町情報館設置条例施行規則(平成11年十日町市教育委員会規則第2号)又は十日町情報館使用条例施行規則(平成11年十日町市教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月22日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月29日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月26日教委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月18日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に受理した申込みに係る許可について適用し、同日前に受理した申込みに係る許可については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

(令3教委規則9・追加)

対象

減免率(%)

専ら催事に利用する場合

専ら練習等のために利用する場合

十日町市、津南町(以下「広域市町」という。)

100

100

広域市町が組織団体となっている一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)

100

100

国及び地方公共団体

50

100

広域市町内の青少年育成団体

100

100

広域市町内の小学校、中学校及び特別支援学校

100

100

広域市町立学校以外の学校

50

100

広域市町内の児童福祉法に規定する保育所及び認定こども園

50

100

広域市町内の社会教育関係団体

50

50

広域市町内の社会福祉関係団体

50

100

広域市町内の障がい者関係団体

50

100

広域市町内の地域振興関係団体

50

100

その他教育委員会が必要と認めた場合

必要と認めた率

(令3教委規則14・一部改正)

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十日町情報館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第26号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第26号
平成18年2月24日 教育委員会規則第2号
平成18年11月22日 教育委員会規則第15号
平成19年3月19日 教育委員会規則第9号
平成21年1月29日 教育委員会規則第4号
平成22年3月18日 教育委員会規則第5号
平成23年4月26日 教育委員会規則第9号
平成25年1月18日 教育委員会規則第3号
平成25年3月15日 教育委員会規則第5号
平成26年3月14日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第6号
令和3年3月29日 教育委員会規則第9号
令和3年9月30日 教育委員会規則第14号