○十日町図書館運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町情報館条例(平成21年十日町市条例第57号)第20条の規定に基づき、十日町図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6教委規則4・一部改正)
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書、雑誌、新聞、記録、地域資料、音声映像資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の提供
(3) 図書館利用のための相談及び調査研究に対する援助
(4) 地域生活に関する情報の収集及び提供
(5) 読書会、読み聞かせ、研究会及び資料展示会等の主催並びに奨励
(6) 分室の設置及び移動図書館の巡回
(7) 他の図書館との協力及び図書館資料の相互貸借
(8) その他図書館の目的達成のため必要な事業
(図書館資料の公開及び制限)
第3条 図書館は、法第17条の規定により、図書館資料を無料で公開する。ただし、十日町図書館長(以下「館長」という。)が、特別な理由があると認めるときは、公開を制限することができる。
(図書館資料の利用手続)
第4条 図書館資料の館外貸出(以下「貸出」という。)を受けようとする者及び音声映像資料の館内視聴を行おうとする者は、あらかじめ館長から利用カードの交付を受け、利用の際に職員に提示しなければならない。
2 利用カードの交付を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 十日町市に住所を有する者又は市内に勤務し、若しくは通学する者
(2) 津南町に住所を有する者
(3) 十日町市との間で図書館の相互利用に関する協定を締結した地方公共団体に住所を有する者
(4) その他館長が特に適当と認める者
(令6教委規則4・一部改正)
(利用カード)
第5条 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に利用してはならない。
(貸出数及び貸出期間)
第6条 同時に貸出を受けることができる図書館資料の数量及び貸出期間は、館長が別に定める。
(貸出の制限)
第7条 参考図書、新聞及び新刊雑誌並びに貴重資料で館長が特に指定したものは、貸出を行わない。
(貸出の停止)
第8条 図書館資料の貸出を受けた者が貸出期間を経過しても図書館資料を返納しないときその他館長が図書館資料の管理上支障があると認めたときは、館長は、その利用者に対して、一定の期間図書館資料の貸出を停止することができる。
(図書館資料の弁償)
第9条 図書館の利用者は、図書館資料を著しく破損し、汚損し、又は亡失したときは、館長が相当と認める現品又は対価をもってその損害を弁償しなければならない。
(団体への貸出)
第10条 図書館は、十日町市及び津南町内の団体及び施設に対して、団体貸出を行うことができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第11条 図書館は、図書及びその他の資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈及び寄託を受けた図書及びその他の資料は、図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
3 図書館は、寄託を受けた図書及びその他の資料が通常の管理の下で損傷し、又は亡失したときは、その責任を負わない。
(図書館資料の選定及び除籍)
第12条 館長は、次に掲げる方針により、図書館資料の選定及び除籍を行う。
(1) 図書館資料の選定及び除籍に当たっては、思想的、宗教的及び政治的に中立の観点を堅持し、対立する意見の著作等については、できるだけ幅広く選定するように努めなければならない。
(2) 図書館資料の選定及び除籍に当たっては、個人及び団体等の圧力又は干渉によって規制してはならない。
(図書館資料の複写の手続)
第13条 図書館資料の複写をしようとする者は、図書館資料複写許可申請書(別記様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の複写が不適当と認めるときは、これを許可しない。
(図書館資料の複写の責任)
第14条 図書館資料の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する責任は、当該複写の許可申請を行った者が負わなければならない。
(図書館資料の複写の費用)
第15条 図書館資料の複写の費用は、当該複写の許可申請を行った者の負担とし、その金額は、館長が別に定める。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、館長が十日町市教育委員会の承認を得て別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町図書館運営規則(平成11年十日町市教育委員会規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年7月26日教委規則第4号)
この規則は、令和6年9月28日から施行する。