○十日町市視聴覚ライブラリー条例

平成17年4月1日

条例第111号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市に視聴覚ライブラリーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市視聴覚ライブラリー

十日町市西本町二丁目1番地1

(平26条例32・一部改正)

(事業)

第3条 十日町市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 視聴覚機材及び教材の収集と提供に関すること。

(2) 視聴覚教材の制作及びその援助に関すること。

(3) 視聴覚機材及び教材の活用等に係る情報の収集と提供に関すること。

(4) 視聴覚教育の研究及び研修に関すること。

(5) その他視聴覚教育の振興に関すること。

(職員)

第4条 視聴覚ライブラリーに、館長及び主任その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、十日町市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市視聴覚ライブラリー条例

平成17年4月1日 条例第111号

(平成26年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第111号
平成26年12月18日 条例第32号