○十日町市博物館条例

平成17年4月1日

条例第112号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の向上を図るため、博物館を設置する。

(令5条例10・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市博物館

十日町市西本町一丁目448番地9

(平28条例53・令2条例8・一部改正)

(職員)

第3条 十日町市博物館(以下「博物館」という。)に館長、学芸員、事務職員その他必要な職員を置く。

(博物館協議会)

第4条 博物館に博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、十日町市博物館協議会を置く。

2 博物館協議会委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募による市民の中から、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例12・令5条例10・一部改正)

(入館料)

第5条 博物館の展示資料を観覧する目的で入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別な展示を行う場合は、教育委員会がその都度定める額を徴収することができる。

3 教育委員会は、特別な事情があると認める場合は、入館料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可)

第6条 博物館の講堂又は体験室(以下「講堂等」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 法第3条の規定による博物館の事業に係る利用でないと認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 講堂等の施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があると認めるとき。

3 教育委員会は、博物館の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。

(令2条例8・追加)

(利用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、博物館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わないものとする。

(令2条例8・追加)

(講堂等の使用料)

第8条 博物館の講堂等を利用する者は、教育委員会の許可を得て利用開始前に別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、特別な事情があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(令2条例8・旧第6条繰下・一部改正)

(入館の禁止等)

第9条 教育委員会は、博物館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(令2条例8・追加)

(損害賠償)

第10条 博物館の建物、設備資料等を損傷した場合は、教育委員会が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、教育委員会は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(令2条例8・旧第7条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令2条例8・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市博物館条例(昭和52年十日町市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第8号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第46号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(令2条例8・全改、令5条例46・一部改正)

入館料

区分

金額

一般(高校生以上)

600円

団体(20人以上)

500円(1人につき)

別表第2(第8条関係)

(令2条例8・全改)

使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

施設

講堂

2,600円

3,500円

体験室

1,400円

1,800円

設備

プロジェクター(講堂)

1,500円

1,500円

備考 利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

十日町市博物館条例

平成17年4月1日 条例第112号

(令和6年4月1日施行)